○南あわじ市庁用自動車運転者服務規程
平成17年1月11日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、庁用自動車等を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を規定し、服務の厳正と交通の安全を図ることを目的とする。
(運転者の義務)
第2条 運転者は、常に法令を遵守し、この訓令に従い、安全運転管理者の指示及び指導の下に安全運転に努めるものとする。
(健全な心身の保持)
第3条 運転者は、安全運転は健全な心身にあることを自覚し、常に安全運転ができるよう体調を整えておくよう努めなければならない。
(運転時の服装)
第4条 運転者が運転業務に従事するときは、運転に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。
(過労等の申出)
第5条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を所属課長又は安全運転管理者(以下「所属長」という。)に申し出なければならない。
(乗務準備)
第6条 運転者は、乗務する場合に次に掲げる事項の確認を行うものとする。
(1) 運転命令及び指示並びに伝達事項の確認をすること。
(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。
(3) 運転車両の整備を行うこと。
(運転の変更等)
第7条 運転者は、所属長等の許可なくしてみだりに運転を変更し、又は担当車両を他の運転者に運転させてはならない。
(格納場所)
第8条 特別の事情がある場合を除き、庁用自動車等は、必ず指定の格納場所へ収納するものとする。
(仕業点検)
第9条 運転者は、庁用自動車等の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に仕業点検表(様式第1号)により仕業点検を行うものとする。ただし、南あわじ市庁用自動車整備管理者服務規程(平成17年南あわじ市訓令第30号)第4条第3号に規定する運転者は、この限りでない。
(安全運転に専念する義務)
第10条 運転者は、運転中に雑念、考えごと又は同乗者との談話を避け、安全運転に全力を尽くさなければならない。
(運転日誌の提出)
第11条 運転者は、運転業務が終了したときは、運転日誌(様式第2号)を作成し、所属長に報告するものとする。
(交通事故の処置)
第12条 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急処置を行うとともに、当該交通事故が発生した日時及びその場所、当該交通事故における死傷者の数及び程度並びに損壊した物及びその程度並びに当該交通事故について講じた措置を所属長等に報告しなければならない。
(交通違反等の報告)
第13条 運転者は、交通に関する法令に違反したとき、又は交通事故若しくは交通違反による処分が決定したときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第11号)
この訓令は、令和6年12月26日から施行する。

