○南あわじ市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年1月11日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年南あわじ市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の復職時における処遇)

第2条 条例第6条の規定により、派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、当該派遣の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績等を考慮して、職務に復帰した日及び復帰した日後の最初の昇給日又はそのいずれかの日に調整するものとする。

2 前項の規定による場合において他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を調整することができる。

(派遣職員の勤務条件)

第3条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たっては、市の他の職員の給与その他勤務条件等との権衡を考慮しなければならない。

(職員の処遇等に関する報告)

第4条 任命権者は、新たに条例第2条第1項の規定により職員を派遣することとなる場合には、当該派遣を行った日に、派遣職員の処遇の状況等を職員派遣状況等報告書(様式第1号)に派遣先団体との取決めを添付し、市長に報告しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合には、当該復帰の日から2週間以内に、派遣先団体からの派遣職員の復帰後の状況報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年西淡町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

画像

画像

南あわじ市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年1月11日 規則第27号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月11日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年10月1日 規則第32号