○南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月11日

条例第33号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬が月額により定められている特別職の職員が、月の中途において就職したとき又は退職、失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは、その月の日数を基礎として日割りにより計算した額を支給する。

2 報酬が年額により定められている特別職の職員の報酬は、在職月数により計算した額を支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、南あわじ市職員等の旅費に関する条例(平成17年南あわじ市条例第40号)の定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した旅費は、一般職の職員に支給する旅費の例によることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年緑町条例第13号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年西淡町条例第14号)、特別職に属する非常勤の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和39年三原町条例第10号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年南淡町条例第17号)及び三原郡広域事務組合議員及び特別職の委員等で非常勤のものの報酬に関する条例(平成5年三原郡広域事務組合条例第11号)(以下この項において「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

3 平成17年1月11日から同年3月31日までの間における学校教育指導員、体育指導委員、文化財保護審議会委員、社会教育指導員、地区公民館長及び社会教育委員の報酬は、それぞれ合併前の条例(三原郡広域事務組合議員及び特別職の委員等で非常勤のものの報酬に関する条例を除く。)の例により支給する。

(平成17年条例第215号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第247号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、改正規定中農業委員会に係る部分は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において外国語指導助手に任用されている者に支給する報酬の額については、なお従前の例による。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表国民健康保険運営協議会委員の項の次に次のように加える改正規定は、南あわじ市行政不服審査会条例(平成27年南あわじ市条例第43号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされた南あわじ市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成28年条例第44号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表総合計画審議会委員の項の次に次のように加える改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行の日(令和2年4月1日)から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条を第17条とし、第15条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

報酬の額

教育委員会

委員

月額35,000円

選挙管理委員会

委員長

月額15,000円

委員

月額10,000円

補充員

日額8,000円

監査委員

識見を有する者

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の28に規定する外部監査契約を締結できる者

月額120,000円

その他の者

月額50,000円

議会

月額20,000円

農業委員会

会長

月額48,000円

会長職務代理者

月額35,000円

委員

月額32,000円

農地利用最適化推進委員

月額22,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額8,000円

専門委員

専門の学識経験に係る国家資格等を有する者

日額15,000円

上記以外の者

日額8,000円

臨時委員

専門の学識経験に係る国家資格等を有する者

日額15,000円

上記以外の者

日額8,000円

審理員

日額15,000円

投開票関係

選挙長

国の基準による。

投票管理者

期日前投票管理者

開票管理者

投票立会人

国の基準による。(交代したときは、時間単価に換算し、従事時間数に乗じた額)

期日前投票立会人

開票立会人

国の基準による。

選挙立会人

消防団

消防団長

年額116,000円

副団長

年額99,000円

地区団長(選任)

年額70,000円

分団長

年額50,000円

副分団長

年額30,000円

部長

年額23,000円

班長

年額15,000円

団員

年額12,000円

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額15,000円

委員

日額8,000円

公務災害補償等審査会

会長

日額15,000円

委員

日額8,000円

特別職報酬等審議会委員

日額8,000円

総合計画審議会委員

日額8,000円

まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会委員

日額8,000円

名誉市民選考委員会委員

日額8,000円

国土利用計画審議会委員

日額8,000円

都市計画審議会

会長

日額15,000円

委員

日額8,000円

空家等対策審議会委員

専門の学識経験に係る国家資格等を有する者

日額15,000円

上記以外の者

日額8,000円

住生活基本計画策定委員会

委員長

日額15,000円

委員

日額8,000円

老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員

日額8,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額8,000円

地域密着型サービス運営委員会委員

日額8,000円

介護認定審査会

委員長

日額15,000円

副委員長

日額14,000円

委員

日額12,500円

休日応急診療所運営委員会

委員

日額12,500円

休日応急診療所医

管理医師

月額20,000円

医師

(8H)60,000円

(4H)52,000円

市立学校結核対策委員会委員

日額8,000円

保健センター運営委員会委員

日額8,000円

民生委員推薦会委員

日額8,000円

福祉事務所嘱託医

月額40,200円

老人ホーム入所判定委員会

委員

日額8,000円

医師

日額12,500円

障害者福祉施設運営委員会委員

日額8,000円

地域活動支援センター通所判定委員会

委員

日額8,000円

医師

日額12,500円

障害支援区分認定等審査会

委員長

日額15,000円

副委員長

日額14,000円

委員

日額12,500円

認知症初期集中支援チーム専門医

月額15,000円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

委員長

日額15,000円

委員

日額8,000円

学校医

基本額

年額162,000円

(学校訪問)

年額37,000円

学校歯科医

基本額

年額162,000円

(学校訪問)

年額37,000円

学校眼科医

年額99,000円

学校耳鼻科医

年額99,000円

学校薬剤師

年額50,000円

学校給食センター運営委員会委員

日額8,000円

保育所・こども園・幼稚園医

年額73,900円

保育所・こども園・幼稚園歯科医

年額73,900円

保育所・こども園・幼稚園眼科医

年額73,900円

保育所・こども園・幼稚園薬剤師

年額30,000円

公民館運営審議会委員

日額8,000円

社会教育委員

年額35,000円

文化財保護審議会委員

日額8,000円

松帆銅鐸調査研究委員会

委員長

日額12,000円

委員

日額10,000円

スポーツ推進委員

年額83,000円

スポーツ推進審議会委員

日額8,000円

図書館協議会委員

日額8,000円

働く婦人の家運営委員会委員

日額8,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額8,000円

行政不服審査会

会長

日額15,000円

委員

日額8,000円

情報公開審査会

会長

日額15,000円

委員

日額8,000円

個人情報保護審査会

会長

日額15,000円

委員

日額8,000円

ケーブルネットワーク淡路施設運営協議会委員

日額8,000円

ケーブルテレビ自主放送番組審議会委員

日額8,000円

政治倫理審査会

会長

日額15,000円

委員

日額8,000円

入札監視委員会委員

日額15,000円

産業医

月額30,000円

防災会議委員

日額8,000円

国民保護協議会委員

日額8,000円

行財政改革審議会委員

日額8,000円

指定管理者候補者選定委員会委員

日額8,000円

放置自動車判定委員会委員

日額8,000円

事業評価監視委員会委員

日額8,000円

地域福祉計画策定委員会委員

日額8,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額8,000円

学校等適正規模及び教育施設検討委員会委員

日額8,000円

教育に関する事務の点検及び評価委員会委員

日額8,000円

教育支援委員会委員

日額8,000円

滝川文化振興基金運営委員会委員

日額8,000円

青少年問題協議会委員

日額8,000円

プロポーザル審査委員会委員

日額8,000円

障害者計画等策定委員会委員

日額8,000円

地域公共交通検討委員会委員

日額8,000円

一般廃棄物収集運搬業務受託者選定委員会委員

日額8,000円

保育所のあり方検討委員会委員

日額8,000円

子ども・子育て会議委員

日額8,000円

男女共同参画計画策定委員会委員

日額8,000円

健康増進計画及び食育推進計画策定委員会委員

日額8,000円

教育振興基本計画策定委員会委員

日額8,000円

いじめ問題対応委員会委員

委員長

日額15,000円

委員

日額8,000円

いじめ問題調査委員会委員

委員長

日額15,000円

委員

日額8,000円

保育所等運営事業者選定委員会委員

日額8,000円

南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月11日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月11日 条例第33号
平成17年3月25日 条例第215号
平成17年6月30日 条例第247号
平成18年3月31日 条例第8号
平成18年6月26日 条例第40号
平成19年6月25日 条例第38号
平成20年6月25日 条例第27号
平成21年12月28日 条例第43号
平成22年6月30日 条例第32号
平成22年12月24日 条例第47号
平成23年3月31日 条例第3号
平成23年6月30日 条例第14号
平成23年12月28日 条例第26号
平成24年7月27日 条例第28号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年9月30日 条例第29号
平成25年12月27日 条例第38号
平成26年3月31日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第21号
平成27年12月25日 条例第42号
平成28年3月30日 条例第9号
平成28年9月30日 条例第41号
平成28年12月22日 条例第44号
平成29年1月31日 条例第1号
平成29年12月27日 条例第25号
平成30年3月30日 条例第2号
平成30年9月28日 条例第34号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月27日 条例第18号
令和元年12月27日 条例第24号
令和2年3月27日 条例第3号
令和4年6月23日 条例第23号
令和5年3月30日 条例第3号
令和5年6月30日 条例第22号
令和5年12月20日 条例第34号
令和6年3月29日 条例第5号