○南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年1月11日
条例第33号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第2条 報酬が月額により定められている特別職の職員が、月の中途において就職したとき又は退職、失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは、その月の日数を基礎として日割りにより計算した額を支給する。
2 報酬が年額により定められている特別職の職員の報酬は、在職月数により計算した額を支給する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、南あわじ市職員等の旅費に関する条例(平成17年南あわじ市条例第40号)の定めるところによる。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した旅費は、一般職の職員に支給する旅費の例によることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年緑町条例第13号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年西淡町条例第14号)、特別職に属する非常勤の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和39年三原町条例第10号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年南淡町条例第17号)及び三原郡広域事務組合議員及び特別職の委員等で非常勤のものの報酬に関する条例(平成5年三原郡広域事務組合条例第11号)(以下この項において「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
3 平成17年1月11日から同年3月31日までの間における学校教育指導員、体育指導委員、文化財保護審議会委員、社会教育指導員、地区公民館長及び社会教育委員の報酬は、それぞれ合併前の条例(三原郡広域事務組合議員及び特別職の委員等で非常勤のものの報酬に関する条例を除く。)の例により支給する。
附則(平成17年条例第215号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第247号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、改正規定中農業委員会に係る部分は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において外国語指導助手に任用されている者に支給する報酬の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第42号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表国民健康保険運営協議会委員の項の次に次のように加える改正規定は、南あわじ市行政不服審査会条例(平成27年南あわじ市条例第43号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされた南あわじ市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成28年条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表総合計画審議会委員の項の次に次のように加える改正規定は、同年3月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行の日(令和2年4月1日)から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条を第17条とし、第15条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | 報酬の額 | ||
教育委員会 | 委員 | 月額35,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額15,000円 | |
委員 | 月額10,000円 | ||
補充員 | 日額8,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の28に規定する外部監査契約を締結できる者 | 月額120,000円 |
その他の者 | 月額50,000円 | ||
議会 | 月額20,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額48,000円 | |
会長職務代理者 | 月額35,000円 | ||
委員 | 月額32,000円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額22,000円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額8,000円 | ||
専門委員 | 専門の学識経験に係る国家資格等を有する者 | 日額15,000円 | |
上記以外の者 | 日額8,000円 | ||
臨時委員 | 専門の学識経験に係る国家資格等を有する者 | 日額15,000円 | |
上記以外の者 | 日額8,000円 | ||
審理員 | 日額15,000円 | ||
投開票関係 | 選挙長 | 国の基準による。 | |
投票管理者 | |||
期日前投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
投票立会人 | 国の基準による。(交代したときは、時間単価に換算し、従事時間数に乗じた額) | ||
期日前投票立会人 | |||
開票立会人 | 国の基準による。 | ||
選挙立会人 | |||
消防団 | 消防団長 | 年額116,000円 | |
副団長 | 年額99,000円 | ||
地区団長(選任) | 年額70,000円 | ||
分団長 | 年額50,000円 | ||
副分団長 | 年額30,000円 | ||
部長 | 年額23,000円 | ||
班長 | 年額15,000円 | ||
団員 | 年額12,000円 | ||
公務災害補償等認定委員会 | 委員長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
公務災害補償等審査会 | 会長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額8,000円 | ||
総合計画審議会委員 | 日額8,000円 | ||
まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会委員 | 日額8,000円 | ||
名誉市民選考委員会委員 | 日額8,000円 | ||
国土利用計画審議会委員 | 日額8,000円 | ||
都市計画審議会 | 会長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
空家等対策審議会委員 | 専門の学識経験に係る国家資格等を有する者 | 日額15,000円 | |
上記以外の者 | 日額8,000円 | ||
住生活基本計画策定委員会 | 委員長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員 | 日額8,000円 | ||
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額8,000円 | ||
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額8,000円 | ||
介護認定審査会 | 委員長 | 日額15,000円 | |
副委員長 | 日額14,000円 | ||
委員 | 日額12,500円 | ||
休日応急診療所運営委員会 | 委員 | 日額12,500円 | |
休日応急診療所医 | 管理医師 | 月額20,000円 | |
医師 | 昼(8H)60,000円 | ||
夜(4H)52,000円 | |||
市立学校結核対策委員会委員 | 日額8,000円 | ||
保健センター運営委員会委員 | 日額8,000円 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額8,000円 | ||
福祉事務所嘱託医 | 月額40,200円 | ||
老人ホーム入所判定委員会 | 委員 | 日額8,000円 | |
医師 | 日額12,500円 | ||
障害者福祉施設運営委員会委員 | 日額8,000円 | ||
地域活動支援センター通所判定委員会 | 委員 | 日額8,000円 | |
医師 | 日額12,500円 | ||
障害支援区分認定等審査会 | 委員長 | 日額15,000円 | |
副委員長 | 日額14,000円 | ||
委員 | 日額12,500円 | ||
認知症初期集中支援チーム専門医 | 月額15,000円 | ||
災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 委員長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
学校医 | 基本額 | 年額162,000円 | |
(学校訪問) | 年額37,000円 | ||
学校歯科医 | 基本額 | 年額162,000円 | |
(学校訪問) | 年額37,000円 | ||
学校眼科医 | 年額99,000円 | ||
学校耳鼻科医 | 年額99,000円 | ||
学校薬剤師 | 年額50,000円 | ||
学校給食センター運営委員会委員 | 日額8,000円 | ||
保育所・こども園・幼稚園医 | 年額73,900円 | ||
保育所・こども園・幼稚園歯科医 | 年額73,900円 | ||
保育所・こども園・幼稚園眼科医 | 年額73,900円 | ||
保育所・こども園・幼稚園薬剤師 | 年額30,000円 | ||
公民館運営審議会委員 | 日額8,000円 | ||
社会教育委員 | 年額35,000円 | ||
文化財保護審議会委員 | 日額8,000円 | ||
松帆銅鐸調査研究委員会 | 委員長 | 日額12,000円 | |
委員 | 日額10,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額83,000円 | ||
スポーツ推進審議会委員 | 日額8,000円 | ||
図書館協議会委員 | 日額8,000円 | ||
働く婦人の家運営委員会委員 | 日額8,000円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額8,000円 | ||
行政不服審査会 | 会長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
情報公開審査会 | 会長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
ケーブルネットワーク淡路施設運営協議会委員 | 日額8,000円 | ||
ケーブルテレビ自主放送番組審議会委員 | 日額8,000円 | ||
政治倫理審査会 | 会長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
入札監視委員会委員 | 日額15,000円 | ||
産業医 | 月額30,000円 | ||
防災会議委員 | 日額8,000円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額8,000円 | ||
行財政改革審議会委員 | 日額8,000円 | ||
指定管理者候補者選定委員会委員 | 日額8,000円 | ||
放置自動車判定委員会委員 | 日額8,000円 | ||
事業評価監視委員会委員 | 日額8,000円 | ||
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額8,000円 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額8,000円 | ||
学校等適正規模及び教育施設検討委員会委員 | 日額8,000円 | ||
教育に関する事務の点検及び評価委員会委員 | 日額8,000円 | ||
教育支援委員会委員 | 日額8,000円 | ||
滝川文化振興基金運営委員会委員 | 日額8,000円 | ||
青少年問題協議会委員 | 日額8,000円 | ||
プロポーザル審査委員会委員 | 日額8,000円 | ||
障害者計画等策定委員会委員 | 日額8,000円 | ||
地域公共交通検討委員会委員 | 日額8,000円 | ||
一般廃棄物収集運搬業務受託者選定委員会委員 | 日額8,000円 | ||
保育所のあり方検討委員会委員 | 日額8,000円 | ||
子ども・子育て会議委員 | 日額8,000円 | ||
男女共同参画計画策定委員会委員 | 日額8,000円 | ||
健康増進計画及び食育推進計画策定委員会委員 | 日額8,000円 | ||
教育振興基本計画策定委員会委員 | 日額8,000円 | ||
いじめ問題対応委員会委員 | 委員長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
いじめ問題調査委員会委員 | 委員長 | 日額15,000円 | |
委員 | 日額8,000円 | ||
保育所等運営事業者選定委員会委員 | 日額8,000円 |