○南あわじ市契約規則

平成17年1月11日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第4条―第15条)

第2節 指名競争入札(第16条―第18条)

第3節 随意契約(第19条―第21条)

第4節 せり売り(第22条)

第3章 契約の締結(第23条―第29条)

第4章 契約の履行

第1節 通則(第30条―第47条)

第2節 物件の供給(第48条)

第3節 財産の売却(第49条)

第4節 工事の請負(第50条―第56条)

第5節 その他の請負契約(第57条)

第5章 補則(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入札参加者の資格審査等)

第2条 工事、製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る次に掲げる事項を審議するため、入札参加者資格審査会を置く。

(1) 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加しようとする者の資格の審査に関すること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定により競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。

(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させることができない者の基準の作成及びその基準に基づく競争入札に参加させない者の認定に関すること。

(4) 競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)のうち指名を停止するものの基準の作成及びその基準に基づく指名を停止する者の認定に関すること。

(5) 1件の契約予定金額が別に定める金額以上の契約に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関すること。

2 入札参加者資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(入札参加資格者名簿)

第3条 市長は、入札参加資格者について競争入札参加資格者名簿を作成し、前条第1項第2号から第4号までの規定により競争入札に参加させることができない者、参加させない者又は指名を停止する者の認定をしたときは、その都度整理しておくものとする。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第4条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めるもののほか、その入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項に規定する公告には、次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示すべき場所及び日時(期間)

(4) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 電子入札を行うときはその旨

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 部分払及び前金払に関する事項

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

(入札保証金)

第5条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の額は、入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。ただし、単価による入札の場合の入札保証金の額は、その都度市長が定めるものとする。

2 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 預金証書(市長を権利者とする質権を設定し、この質権について、預金先金融機関の承諾を証する確定日付のある書面が添付されているもの)又は為替証書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める証券

3 前項の担保の価値は、市長の定めるところによる。

4 入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。ただし、次条の規定により入札保証金の全部を納付させない場合は、この限りでない。

(入札保証金の免除)

第6条 入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に南あわじ市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する資格を有する者で、過去2年の間に本市又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、かつ、これらをすべて確実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(入札保証金の返還)

第7条 入札保証金は、落札者が決定した後又は入札の執行を取り消したときは、返還するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、契約が確定した後に返還する。

2 前項ただし書に規定する入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の作成)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、競争入札に付そうとする事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買その他の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第9条 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けるものとする。

(入札手続)

第10条 入札は、入札書を入札に付する事項ごとに作成し、及びこれを封書にした上、競争執行の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、市長が特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書を提出することができる。

2 前項に規定する代理人が入札しようとするときは、当該入札をする前に委任状を提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が入札を電子入札により行うことを公告したときは、当該入札を電子入札により行うものとする。ただし、当該入札に参加する者が、使用する電子計算機の不具合その他やむを得ない事由により電子入札によることができない場合であって市長の承認を受けたときは、入札期間内に持参又は書留郵便をもって入札書を提出することができる。

(電子入札)

第10条の2 電子入札は、入札金額その他別に定める事項を、電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機であって別に定める技術的基準に適合するものから入力してするものとする。

2 電子入札に参加する者は、前項の規定により入力する事項についての情報に関する電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子入札に参加する者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて送信しなければならない。ただし、市長が定める当該入札を行った者であることを確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(再度入札の参加資格)

第11条 政令第167条の8第4項の規定に基づき再度入札を行う場合は、当該入札前の入札において、最低制限価格未満の価格での入札をした者及び次条に規定する無効の入札をした者を再度入札に参加させることができない。

(無効の入札)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 入札書(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。次号において同じ。)が所定の日時まで(電子入札にあっては、所定の入札期間内)に到着しない入札

(3) 入札書に入札金額、入札者の氏名その他記載すべき事項及び押印(電子入札にあっては、第10条の2第2項に規定する電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)がない入札並びに入札内容が不明な入札

(4) 入札者若しくはその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理していた入札

(5) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足がある者のした入札

(6) 談合その他不正行為があったと認められる入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(入札執行の取消し又は中止)

第13条 市長は、一般競争入札を行うに当たり不正があると認めたときは、入札の執行を取り消すことができる。

2 市長は、天災地変等やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期若しくは中止し、又は取り消すことができる。

(落札者の決定)

第14条 工事又は製造その他についての請負、物件の買入れその他市の支出の原因となる入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第9条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

3 財産の売払い又は物件の貸付けその他市の収入の原因となる入札については、予定価格以上の最高の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(落札の通知)

第15条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第16条 第3条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格についてこれを準用する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、随時に指名競争入札参加資格の認定に関する書類を受け付け、資格を認定することができる。

(指名競争入札参加者の指定)

第17条 指名競争入札に付そうとするときは、前条に規定する資格の認定を受けた者のうちから3人以上を指名しなければならない。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合は、この限りでない。

2 前項の場合においては、第4条第2項各号(同項第2号を除く。)に掲げる事項を指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第5条から第15条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第19条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第19条の2 政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により契約を締結するときは、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 契約の締結前において、契約の発注の見通し、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(2) 契約の締結後に、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況を公表すること。

(プロポーザル方式による随意契約)

第19条の3 市長は、工事、製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約に当たり、契約の相手方の専門性、技術力、経験、企画力、創造性等により履行内容等に顕著な差異が現れることが予測され、かつ、価格のみによる競争にはなじまないと判断する場合は、プロポーザル方式(企画提案又は技術提案を求め、提案内容及び業務遂行能力が最も優れた者を選定する手続をいう。次項において同じ。)により契約の相手方となる候補者の特定を行うことができる。

2 プロポーザル方式による随意契約の基準及び手続については、市長が別に定める。

(予定価格)

第20条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第8条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(見積書の徴収)

第21条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書(契約担当者の使用に係る電子計算機と見積書を徴される者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。この条において同じ。)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体等と直接に契約しようとするとき。

(2) 生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

第4節 せり売り

(せり売り)

第22条 第4条から第8条まで及び第10条から第15条までの規定(電子入札に係る部分を除く。)は、せり売りの場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結

(契約の締結の手続)

第23条 落札者は、落札決定の日から7日(南あわじ市の休日を定める条例(平成17年南あわじ市条例第10号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)以内に契約の締結に必要な書類を提出し、かつ、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を納付して契約を締結しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この期限を延長することができる。

(契約書の作成)

第24条 落札者が決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本条において同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約の金額

(4) 履行期間及び履行場所

(5) 契約保証金

(6) 監督及び検査

(7) 契約金額の支払時期

(8) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 契約目的物が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときの責任

(10) 危険負担

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の作成の省略)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円未満の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、契約履行期間が短期間であり、現物が検収できるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 国又は公共団体と契約するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約書を省略しても支障がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第26条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、単価契約を締結する場合の契約保証金の額は、その都度市長が定めるものとする。

(契約保証金の免除)

第27条 契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらをすべて確実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に、南あわじ市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物件を売却する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 物件を購入する場合において、当該物件が即納されるとき。

(8) 国又は公共団体と契約するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

3 前条に規定する契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を付したとき。

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証を付したとき。

(契約保証金の返還)

第28条 契約保証金は、第33条の2に規定する検査に合格した後返還する。

(仮契約)

第29条 南あわじ市議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例(平成17年南あわじ市条例第46号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結するものとする。

2 前項に規定する仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

第1節 通則

(権利義務の譲渡等の禁止)

第30条 契約の相手方は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合においては、この限りでない。

(履行期限の延長)

第31条 市長は、天災地変等やむを得ない事由により契約の履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申出により履行期間を延長することができる。

(監督員の指定)

第32条 事業主管課長は、工事、製造その他の請負契約締結後、速やかに、所属職員の係長及びこれらに相当する職にある者のうちから総括監督員を、事務員及びこれらに相当する職にある者のうちから主任監督員を指定しなければならない。ただし、請負契約のうち工事に係るもの以外のもので特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 事業主管課長は、所属職員により監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、他の課長に監督を依頼することができる。

3 前項の依頼を受けた課長については、当該依頼を受けた監督の実施に必要な範囲においては、事業主管課長である者とみなしてこの規則その他の法令を適用するものとする。

(監督員の職務)

第32条の2 監督員は、契約の適正な履行を確保するため、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類(以下これらを「設計図書」という。)に基づき、契約の履行に立会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査員の指定)

第33条 検査員は、事業主管課長をもって充てる。

2 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除くほか、同一の契約において監督員の職務と兼ねることができない。

(検査員の職務)

第33条の2 検査員は、契約の履行を確認するため、設計図書に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員及び契約の相手方の立会いを求め、検査を行わなければならない。

2 検査員は、必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。

3 市長又は検査員は、検査の結果契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強、引換えその他必要な処置を採ることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(監督及び検査の委託)

第34条 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によって監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に監督又は検査を委託することができる。

(検査調書の作成)

第35条 検査員は検査の完了後速やかに所定の書式による検査調書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が50万円を超えないもの、又は南あわじ市物品管理規則(平成17年南あわじ市規則第38号)に定める重要物品以外の物品については、検査調書の作成を省略することができる。

(目的物の引渡し)

第36条 契約における目的物の引渡しは、第33条の2に規定する検査に合格したときをもって完了する。

(目的物の使用)

第37条 市長は、契約における目的物の引渡し前において、当該目的物の全部又は一部を契約の相手方の同意を得て使用することができる。

(契約の解除等)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が履行期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 契約の相手方が正当な理由がなく、契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人若しくはその使用人が監督員若しくは検査員の職務の執行を妨げたとき、又はその指示に従わないとき。

(5) 契約の相手方が第30条の規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約事項に違反したとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することができる。

3 市長は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面は要しない。

(契約内容変更の手続)

第39条 契約の相手方は、前条第2項の規定により契約内容を変更する場合は、市長の指定する期限内に変更契約を締結し、又は請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたものについては、変更契約書又は請書を省略することができる。

(契約保証金の変更)

第40条 前条の規定により契約金額を変更したことにより契約保証金の額に過不足が生じたときは、これを追徴し、又は返還することができる。

(契約の解除又は中止による精算)

第41条 市長は、第38条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、物件の供給等にあっては検査に合格した既納の部分、工事その他の請負にあっては検査に合格した出来形部分及び検査済の工事材料に相応する金額を支払うものとする。

2 契約の相手方の納付した契約保証金は、第38条第1項の規定により契約を解除した場合は、市に帰属し、同条第2項の規定により契約を解除した場合は、契約の相手方に返還する。

3 市長は、第38条第1項の規定により契約を解除した場合において、第27条の規定により契約保証金を免除したものであるときは、契約金額の100分の10以上に相当する違約金を徴収する。

4 市長は、第38条第1項の規定により契約を解除した場合において、市の受けた損害が市に帰属する契約保証金又は前項に規定する違約金の額を上回るときは、契約の相手方にその損害額を請求する。

(履行遅滞の場合の違約金)

第42条 契約の相手方が、その責めに帰すべき理由により契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収する。

2 前項に規定する違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、履行遅滞となった部分に相応する額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条に規定する率により計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合において、第33条の2に規定する検査に要した日数及び市の都合により遅延した日数は算入しないものとする。

(契約不適合)

第43条 市長は、引き渡された契約目的物が種類又は品質に関して契約不適合であるときは、契約の相手方に対し、当該目的物の引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。

2 市長は、契約目的物の性質により特に必要があるときは、前項の期間について別に定めることができる。

(違約金等の徴収)

第44条 市長は、契約の相手方がこの規則及び契約事項に基づき支払うこととなった損害金又は違約金等を市長が指定する期間までに支払わない場合は、その支払わない額に市長が指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率により計算した遅延利息を付した額と次条に規定する契約金額とを相殺し、なお不足がある場合は追徴する。

2 前項に規定する追徴の場合においては、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率により計算した額の延滞金を追徴する。

(代価の支払)

第45条 契約金額は、第36条に規定する目的物の引渡し後において、契約の相手方からの請求に基づき、その請求のあった日から工事の請負代金にあっては40日以内、その他の給付に対する対価については30日以内に支払うものとする。ただし、あらかじめ支払条件がある場合は、この限りでない。

(部分払及びその限度額)

第46条 部分払をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあってはその既済部分又は既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の部分払をすることができる回数は、工期に応じ、次の区分によるものとする。

(1) 50日以上90日未満 1回以内

(2) 90日以上180日未満 2回以内

(3) 180日以上270日未満 3回以内

(4) 270日以上 120日を増すごとに前号の回数に1を加える。

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払いの限度額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払いの金額から差し引くものとする。

(前払金)

第47条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、契約の相手方の申出により市長が特に必要と認めた場合は、これを前払することができる。

2 前項の規定により前金払を行った工事の請負に係る契約であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものについては、当該契約に係る予算の範囲内かつその契約金額の10分の2に相当する額を超えない範囲内において、当該前金払を行った後、再度前金払を行うことができる。

第2節 物件の供給

(代品納付)

第48条 契約の相手方は、物件の供給における検査の結果、不合格品があるときは、市長の指定する期限内に代品を納付し、更にその検査を受けなければならない。この場合において、市長が特に認めた場合のほか、契約の履行期間を延長することができない。

2 前項に規定する不合格品は、検査員の承認を受けなければ現場に置くことができない。

第3節 財産の売却

(財産の引取り)

第49条 財産の買受人は、代金を納付した後でなければこれを引き取ることができない。

第4節 工事の請負

(工事の着手)

第50条 工事請負人は、特に期日を定めたものを除くほか、契約締結の日から5日(市の休日を除く。)以内に工事に着手しなければならない。この場合において、請負人は遅滞なく工事着手届により届け出なければならない。

2 工事請負人は、天候の不良その他請負人の責めに帰することができない理由又は正当な理由により期間内に着手できないときは、遅滞なくその理由を具して、市長の承認を得なければならない。

(工程表及び工事内訳明細書の提出)

第51条 工事請負人は、工事着手の届出を行う際、その工事の図面、設計書及び仕様書に基づき工程表及び工事内訳明細書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、工事の性質上市長において必要がないと認める工事は、この限りでない。

2 工事請負人から提出された工程表及び工事内訳明細書の内容が不適当と認めるものがあるときは、期日を指定してこれを改めて提出させるものとする。

3 契約変更により契約金額に変更があったときは工事内訳明細書を、履行期限に伸縮があったときは工程表を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事施行上の義務)

第52条 契約の相手方又はその代理人は、工事現場に常駐し、工事の施行を管理しなければならない。

2 市長は、契約の相手方が定めた現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者が不適当と認められるときは、その交代を求めることができる。

(工事材料の検査)

第53条 契約の相手方は、監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。

2 前項に規定する検査の結果、不合格となった工事材料は遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第54条 契約の相手方は、支給材料又は貸与品を受領したときは、遅滞なく市長に受領書又は借用書を提出するとともに、受払簿等を設けて使途を明確にしなければならない。

2 契約の相手方は、支給材料又は貸与品を受領したときは、その保管の責めを負うものとする。

3 契約の相手方は、不用となった支給材料又は貸与品があるときは、これを返還しなければならない。

4 契約の相手方は、その責めに帰すべき理由により支給材料又は貸与品を滅失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(条件変更等)

第55条 契約の相手方は、工事の施行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに監督員に通知し、その確認を求めなければならない。

(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないとき。

(2) 設計図書の表示が明確でないとき。

(3) 工事現場の地質、湧水等施行条件が実際と相違するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、予期することができない特別の状態が生じたとき。

2 前項の場合において、市長が必要があると認めるときは、工事内容、履行期間又は契約金額を変更するものとする。

(危険負担)

第56条 工事目的物の引渡し前に生じた損害は、すべて契約の相手方の負担とする。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由による場合又は天災地変等やむを得ない事由による場合は、その損害の全部又は一部を市の負担とすることができる。

第5節 その他の請負契約

第57条 前節の規定は、製造その他の請負契約の場合にこれを準用する。

第5章 補則

(その他)

第58条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(帳票等)

第59条 この規則に規定する帳票及び書類の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の緑町財務規則(昭和40年緑町規則第28号)、西淡町財務規則(昭和40年西淡町規則第8号)、財務規則(昭和40年三原町規則第1号)又は財務規則(昭和50年南淡町規則第8号)(以下この項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則の例による。

3 この規則の施行の前日までに、合併前の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(南あわじ市契約規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に存する旧郵便振替法第38条第2項第1号に規定する郵便振替払出証書については、第5条の規定による改正前の南あわじ市契約規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成26年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間に開札する入札であって電子入札により行おうとする旨を公告したものにあっては、当該入札に参加する者は当該入札を電子入札又は第10条第3項ただし書に規定する方法のいずれかですることができる。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第23条及び第50条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に落札決定又は契約締結した業務について適用し、同日前に落札決定又は契約締結した業務については、なお従前の例による。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

南あわじ市契約規則

平成17年1月11日 規則第39号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年1月11日 規則第39号
平成19年9月28日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第9号
令和2年6月1日 規則第31号
令和3年3月5日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第9号
令和6年5月27日 規則第29号