○南あわじ市特別会計条例

平成17年1月11日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業 直営診療所事業

(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 介護保険特別会計 介護保険事業 介護サービス事業

(4) 土地開発事業特別会計 企業団地開発事業 住宅団地開発事業

(5) 産業廃棄物最終処分事業特別会計 産業廃棄物最終処分事業

(6) 公共用地先行取得特別会計 公共用地先行取得事業

(7) 国民宿舎事業特別会計 国民宿舎事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年条例第212号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の潮美台汚水処理事業特別会計に係る平成16年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 この条例により廃止する潮美台汚水処理事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、南あわじ市一般会計が継承する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のサイクリングターミナル事業特別会計に係る平成20年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 この条例により廃止するサイクリングターミナル事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、南あわじ市一般会計が継承する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の老人保健特別会計に係る平成23年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 この条例により廃止する老人保健特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、南あわじ市一般会計が継承する。

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例により廃止する慶野松原海水浴場特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、南あわじ市国民宿舎事業会計が継承する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次条の規定 平成29年4月1日

(2) 第2条及び附則第3条の規定 平成30年4月1日

(3) 第3条及び附則第4条の規定 平成32年4月1日

(訪問看護事業特別会計に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の訪問看護事業特別会計に係る平成28年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

2 第1条の規定により廃止する訪問看護事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、南あわじ市一般会計が継承する。

(国民宿舎事業特別会計に関する経過措置)

第3条 南あわじ市国民宿舎事業会計の廃止に係る剰余金、債権及び債務は、第2条の規定による改正後の国民宿舎事業特別会計が継承する。

(ケーブルテレビ事業特別会計に関する経過措置)

第4条 第3条の規定による改正前のケーブルテレビ事業特別会計に係る平成31年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

2 第3条の規定により廃止するケーブルテレビ事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、南あわじ市一般会計が継承する。

南あわじ市特別会計条例

平成17年1月11日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)