○南あわじ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年1月11日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南あわじ市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、市の公の施設のうち市長が所管するものについて適用する。
(告示する事項)
第6条 条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
(変更事項の届出)
第8条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地、代表者その他の市長が別に定める事項を変更したときは、指定管理者変更事項届出書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委員会の所掌事務)
第9条 条例第14条に規定する南あわじ市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 候補者選定のための評価基準に基づく評価に関すること。
(2) 候補者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(委員会の組織及び委員)
第10条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 総務企画部長
(5) 総務課長
(6) 財務課長
(7) ふるさと創生課長
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該候補者の選定についての審査が終了するまでの期間とする。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、審議する事案について自己又は親族の従事する団体と直接利害関係がある場合は、当該事案に参与することができない。
(委員の責務)
第11条 委員は、施設利用者の公平性の確保に努めるとともに、管理に当たっての費用、効果、管理能力その他を総合的に判断し、公正に審査を行わなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も同様とする。ただし、市又は委員会が公表した情報については、この限りでない。
(委員会の委員長及び副委員長)
第12条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、木田副市長をもって充てる。
3 副委員長は、喜田副市長及び教育長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会における関係人の出席)
第14条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(審査結果の公表)
第15条 委員会における審査の結果は、公表する。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、審査の対象となる公の施設の所管課及び総務企画部財務課において処理する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の南あわじ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



