○南あわじ市減債基金条例
平成17年1月11日
条例第50号
(設置)
第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、南あわじ市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上し、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てる場合
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てる場合
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てる場合
(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。