○南あわじ市滝川文化振興基金条例
平成17年1月11日
条例第53号
(設置)
第1条 滝川弘氏が旧西淡町に財産を寄附された趣旨に沿い、文化振興に必要な施策を講じるため、南あわじ市滝川文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(基金に属する財産)
第3条 基金に属する財産は、次に掲げるものとする。
(1) 建物 美術館
(2) 物品 直原玉青氏等から寄贈された美術品他
(3) 債権 奨学貸付金
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金に属するその他の財産については、基金において適正に管理するものとする。ただし、必要があるときは、その管理を委託することができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上し、基金に編入するものとする。
(処分)
第7条 基金は、奨学資金の貸付け又はスポーツ文化の振興奨励金の支給に要する経費及び基金に属する財産の維持管理費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運営委員会)
第8条 市長は、基金の管理及び運営について諮問を行うため、南あわじ市滝川文化振興基金運営委員会を設置する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の滝川奨学・スポーツ、文化振興基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年西淡町条例第21号)の規定により貸し付けられた奨学資金の取扱いについては、従前の例による。