○南あわじ市国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成17年1月11日

条例第54号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、財政調整保険事業勘定基金(以下「保険事業基金」という。)及び財政調整直営診療所事業勘定基金(以下「直診基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 保険事業基金及び直診基金として積み立てる金額は、国民健康保険特別会計保険事業勘定及び直営診療所事業勘定歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 保険事業基金及び直診基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 保険事業基金及び直診基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて保険事業基金及び直診基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 保険事業基金及び直診基金から生じる収益は、予算に計上し、それぞれの基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 保険事業基金及び直診基金は、第1条に規定する目的のために行う事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保険事業基金及び直診基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和57年緑町条例第3号)、西淡町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和44年西淡町条例第36号)、三原町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和56年三原町条例第8号)又は南淡町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和60年南淡町条例第22号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

南あわじ市国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成17年1月11日 条例第54号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 条例第54号