○南あわじ市慶野松原松林保全基金条例
平成17年1月11日
条例第59号
(設置)
第1条 名勝「慶野松原」の松林を次代に継承するための環境整備に必要な施策の実施のため、南あわじ市慶野松原松林保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。
(1) 慶野松原を利用するキャンパー等から徴する額
(2) 一般募金による額
(3) 前2号に定めるもののほか、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上し、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的のために行う事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。