○南あわじ市固定資産評価審査委員会規程
平成17年1月11日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、南あわじ市固定資産評価審査委員会条例(平成17年南あわじ市条例第72号)第14条の規定に基づき、南あわじ市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称並びに委員長の職及び氏名を表示し、その印章を押さなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第9条 公印の名称、ひな型、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、南あわじ市公印規則(平成17年南あわじ市規則第13号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の固定資産評価審査委員会規程(昭和41年緑町規程第10号)、西淡町固定資産評価審査委員会規程(昭和32年西淡町固定資産評価審査委員会規程第10号)、三原町固定資産評価審査委員会規程(昭和60年三原町規程第9号)又は南淡町固定資産評価審査委員会規程(平成14年南淡町規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年固定資産評価審査委員会告示第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 使用区分 |
南あわじ市固定資産評価審査委員会印 |
| れい書 | 方 21mm | 委員会名をもってする文書 |
南あわじ市固定資産評価審査委員会委員長印 |
| れい書 | 方 21mm | 委員長名をもってする文書 |

