○南あわじ市税外収入延滞金及び督促手数料徴収条例

平成17年1月11日

条例第197号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の公法上の市税外収入(以下「市税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、法令その他に別段の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、市税外収入金を納期限までに完納しない者に対しては、納期限後20日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から10日以内とする。

(督促手数料)

第3条 前条第1項の規定により、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第4条 第2条の規定により発した督促状に指定した期限までに市税外収入金を完納しないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原郡広域事務組合農業共済事業の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成13年三原郡広域事務組合条例第21号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市税外収入延滞金及び督促手数料徴収条例又は南あわじ市後期高齢者医療に関する条例の延滞金の割合の特例に関する規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

南あわじ市税外収入延滞金及び督促手数料徴収条例

平成17年1月11日 条例第197号

(令和3年1月1日施行)