○南あわじ市敬老祝金支給条例

平成17年1月11日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、80歳(傘寿)、88歳(米寿)、99歳(白寿)を迎える高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金の支給)

第2条 市は、毎年9月15日に、その日現在において、80歳、88歳及び99歳の者で市の区域内に住所を有するものに対し、祝金を支給する。

(祝金の額等)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 80歳の者 5,000円

(2) 88歳の者 10,000円

(3) 99歳の者 20,000円

2 祝金の支給は、金銭をもって行う。ただし、市長が必要と認めたときは金券をもって支給することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南あわじ市敬老祝金支給条例

平成17年1月11日 条例第106号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・保健/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月11日 条例第106号
平成18年3月31日 条例第15号
令和5年3月30日 条例第12号