○南あわじ市敬老祝金支給条例
平成17年1月11日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、80歳(傘寿)、88歳(米寿)、99歳(白寿)を迎える高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(祝金の支給)
第2条 市は、毎年9月15日に、その日現在において、80歳、88歳及び99歳の者で市の区域内に住所を有するものに対し、祝金を支給する。
(祝金の額等)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 80歳の者 5,000円
(2) 88歳の者 10,000円
(3) 99歳の者 20,000円
2 祝金の支給は、金銭をもって行う。ただし、市長が必要と認めたときは金券をもって支給することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。