○南あわじ市国民健康保険運営協議会規則
平成17年1月11日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び南あわじ市国民健康保険条例(平成17年南あわじ市条例第123号)に定めるもののほか、南あわじ市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会の定例会は、毎年2回市長が定めた日に会長がこれを招集する。
2 会長は、市長より諮問があったときは、前項の規定にかかわらず臨時に協議会を招集することができる。
(会議)
第3条 会議は、会長が議長となり、これを総理する。
2 会議の開会、閉会、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。
3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開会することができない。
4 議長は、議題とした案件について、市長に説明を求めることができる。
5 委員提出の議題については、当該委員に説明を求めることができる。
(採決)
第4条 議案の可否の決定は、出席委員の過半数以上の賛成がなければ、これを決することができない。
2 可否同数のときは、議長がこれを決定する。
3 出席委員は、議案の採決について、可否のいずれかを表決しなければならない。
4 採決の方法は呼称、挙手及び起立の3種とし、議長が適宜選用する。ただし、必要に応じ簡易採決の方法をとることができる。
5 委員は、採決の後は、自己の表決について更正を求めることができない。
(採決事項の処理)
第5条 会長は、市長よりの諮問事項について協議議決を了したときは、委員2人の連署をもって、2日以内に意見を付し、議決の結果を市長に答申しなければならない。
2 会長は、委員よりの提出事項について審議を了したときは、これを採決後、委員2人の連署をもって意見を付し、市長に建議することができる。
(会長)
第6条 会長は、被保険者又は利害関係者から協議会に対し請願、陳情書の提出があったときは、協議会にかけ、これを審議することができる。
2 会長は、被保険者その他利害関係者よりの請願又は意見の開陳があったときは協議会の決定に基づき、請願書又は聞取書を添付して、委員2人の連署をもって、市長に建議し、又は報告することができる。
(会議録)
第7条 会議録には、すべての議事の状況を記載しなければならない。
2 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。
3 会議録に署名すべき委員は、議長のほか出席委員2人とし、会期の始めに、議長が会議に諮ってこれを定める。
4 会議録は、会議終了後、速やかに調製しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民福祉部長寿・保険課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。