○南あわじ市国民健康保険診療所条例

平成17年1月11日

条例第125号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 職員(第9条―第11条)

第3章 組織(第12条・第13条)

第4章 雑則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、被保険者の健康保持増進のため南あわじ市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南あわじ市国民健康保険沼島診療所

南あわじ市沼島2368番地1

南あわじ市国民健康保険阿那賀診療所

南あわじ市阿那賀1348番地

南あわじ市国民健康保険伊加利診療所

南あわじ市伊加利1184番地1

南あわじ市国民健康保険灘診療所

南あわじ市灘土生302番地

(目的)

第3条 診療所は、国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行うとともに保健施設に関する業務を行い、公衆衛生の向上、疾病の予防、健康の増進に寄与し国民健康保険の健全なる運営に貢献することを任務とする。

(診療)

第4条 診療所は、国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及びその被扶養者、法令により組織する共済組合の組合員、他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても診療を行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療(往診を含む。)

(4) 薬剤又は治療材料の投与又は支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 診療所への収容

(7) 各種疾病の予防

(使用料及び手数料の徴収)

第5条 診療所において診療を受ける者に対しては、この条例の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。

2 使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額とする。

3 手数料の額は、別表のとおりとする。

(使用料及び手数料の徴収方法等)

第6条 使用料及び手数料は、即時に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、これを猶予することができる。

(使用料及び手数料の減額又は免除)

第7条 使用料及び手数料は、市長が必要と認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(診療時間及び休診日)

第8条 診療時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 休診日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

3 前2項の規定にかかわらず、急患その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

第2章 職員

(職員)

第9条 診療所に診療所長及びその他の必要な職員を置く。

(診療所長)

第10条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

2 診療所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を総理する。

(その他の職員)

第11条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて所務に従事する。

第3章 組織

(科局の設置)

第12条 所務を分掌させるため、次の科局を置く。

(1) 医療科

(2) 薬局

(3) 事務局

(事務分掌)

第13条 各科局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 医療科

 各科診療に関する事項

 看護師の業務に関する事項

 診療室の管理運営に関する事項

 診療報酬請求明細書の作成に関する事項

 からまでに掲げるもののほか、医療に関する事項

(2) 薬局

 調剤及び製剤に関する事項

 麻薬管理に関する事項

 調剤及び製剤器具の保管に関する事項

 薬事に関する文書、統計及び報告に関する事項

 薬事の研究に関する事項

 からまでに掲げるもののほか、薬事に関する事項

(3) 事務局

 文書及び電信電話の収受、発送、編集並びに保存に関する事項

 診療所の職印の管守に関する事項

 診療所の日誌及び出勤簿の整理に関する事項

 労務と健康の管理に関する事項

 診療所の使用料及び手数料の請求及び収納に関する事項

 医療器材、消耗品その他物品の出納保管及び不用品の処分に関する事項

 医療器械器具その他備品の管理に関する事項

 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

 患者受付及び入退院に関する事項

 医療社会事業に関する事項

 所内の火災盗難予防及び取締りに関する事項

 からまでに掲げるもののほか、他科局に属さない事項

第4章 雑則

(診療等の拒否)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、診療等を拒否することができる。

(1) 使用料を著しく滞納したとき。

(2) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは診療所の不都合となる行為があったとき。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により診療所の設備その他の物件を損傷し、又は滅失は、市長が定めるところによりこれを賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西淡町国民健康保険診療所条例(昭和34年西淡町条例第4号)又は南淡町国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例(昭和42年南淡町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南あわじ市灘診療所条例及び南あわじ市国民健康保険診療所条例の規定は、平成18年4月1日以後に行われた診療に係る使用料について適用し、同日前に行われた診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(南あわじ市灘診療所条例の廃止)

2 南あわじ市灘診療所条例(平成17年南あわじ市条例第111号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、南あわじ市灘診療所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の南あわじ市国民健康保険診療所条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

金額

証明書料

1通につき 2,100円

健康診断書

〃 2,100円

交通事故診断書

〃 3,150円

死亡診断書

〃 5,250円

死体検案書

〃 10,500円

厚生年金診断書

〃 3,150円

生命保険診断書

〃 4,200円

特別診断書 裁判・保険請求用

〃 5,250円

風俗営業診断書

〃 2,100円

銃砲刀剣類免許診断書

〃 2,100円

南あわじ市国民健康保険診療所条例

平成17年1月11日 条例第125号

(令和3年4月1日施行)