○南あわじ市保健センター条例

平成17年1月11日

条例第112号

(設置)

第1条 南あわじ市住民の健康づくりを推進するため各種の相談及び保健指導を行うとともに、住民の自主的な保健活動に資するため、南あわじ市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南あわじ市保健センター

南あわじ市広田広田1061番地1

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康増進の指導に関すること。

(2) 保健指導に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 各種予防接種、検診等に関すること。

(5) 介護予防に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保健の向上に必要な事項

(職員)

第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、保健センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(運営委員会)

第6条 保健センターの適正な運営を図るため、南あわじ市保健センター運営委員会を置く。

2 委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年緑町条例第16号)、西淡町保健センター設置及び管理運営に関する条例(昭和62年西淡町条例第24号)、三原町保健センター設置及び管理運営に関する条例(昭和58年三原町条例第4号)又は南淡町福祉保健センター設置及び管理運営に関する条例(平成10年南淡町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第40号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第48号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南あわじ市保健センター条例

平成17年1月11日 条例第112号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・保健/第8章 保健衛生
沿革情報
平成17年1月11日 条例第112号
平成20年3月31日 条例第16号
平成26年12月25日 条例第40号
平成27年12月25日 条例第48号