○南あわじ市保健センター条例施行規則

平成17年1月11日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市保健センター条例(平成17年南あわじ市条例第112号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、南あわじ市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 条例第6条に規定する南あわじ市保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 保健センターの管理運営に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 保健、医療又は福祉関係の職種に携わる者

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部健康課において処理する。

2 第2条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、南あわじ市保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緑町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年緑町規則第13号)、三原町保健センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和58年三原町規則第1号)又は南淡町福祉保健センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成10年南淡町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員会の委員の委嘱を受けている者は、この規則の施行の日にこの規則による改正後の南あわじ市保健センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、改正後の規則第5条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南あわじ市保健センター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第67号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・保健/第8章 保健衛生
沿革情報
平成17年1月11日 規則第67号
平成24年2月20日 規則第3号
平成26年12月25日 規則第27号
平成30年3月16日 規則第10号