○南あわじ市戸籍及び住民登録事務処理規則

平成17年1月11日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、市における市民福祉部総合窓口センター(以下「総合窓口センター」という。)、出張所及び市民交流センター(沼島市民交流センターを除く。以下同じ。)の戸籍及び住民登録(以下「戸籍等」という。)に関する事務について必要な事項を定め、もって市民への迅速適正な事務処理を行うことを目的とする。

(事務処理)

第2条 戸籍等に関する事務は、法令、通達及び監督庁の指示によるほか、この規則の定めるところによる。

(データの保管)

第3条 戸籍、除かれた戸籍、附票、受付帳等の戸籍関連事務のデータは、これらの事務を行う戸籍情報システムにおいて保存する。

2 住民票等の住民登録関連事務のデータは、これらの事務を行う住民情報システムにおいて磁気媒体で保管する。

(戸籍関係諸帳簿)

第4条 法令及び戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、戸籍情報システムにより作成し、総合窓口センターにおいて保存する。

(取扱事務)

第5条 戸籍等に関する事務を取り扱う部署については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 戸籍等に係る届出書、申請書等(以下「戸籍等届出書類等」という。)の受付 総合窓口センター及び出張所

(2) 戸籍等の記載 総合窓口センター

(3) 戸籍等に関する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付 総合窓口センター、出張所及び市民交流センター

(4) 次に掲げる官公署に対する通知等 総合窓口センター

 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条及び第19条の規定による通知

 その他官公署に対する申請、報告等

(戸籍等届出書類等の受付)

第6条 総合窓口センターに戸籍等届出書類等の提出があったときは、これを審査したうえ、適正な届書等と認めた場合はこれを受理し、適正でないと認めた場合は不受理とし、当該届書等を届出人に返戻しなければならない。

2 出張所に戸籍等届出書類等の提出があったときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 出張所から総合窓口センターへ戸籍等届出書類等を通信回線を用いて送信し、総合窓口センターにおいて受付帳に記載する。

(2) 出張所において、戸籍等届出書類等に受付年月日を記載し、逓送簿に必要事項を記載する。

(3) 出張所から総合窓口センターへ戸籍等届出書類等及び逓送簿を逓送車により速やかに送付する。

(戸籍等の記載)

第7条 戸籍等の記載は、戸籍等届出書類等に基づき、総合窓口センターにおいて行う。

(証明書の交付)

第8条 証明書は、交付申請のあった総合窓口センター、出張所又は市民交流センターで交付する。

2 出張所又は市民交流センターにおいて前項の規定による申請があったときは、通信回線を用いて総合窓口センターから送信し交付する。

(事務指導)

第9条 戸籍担当係長は、常に総合窓口センター、出張所又は市民交流センターにおける戸籍等に関する事務を総括し、正確迅速に事務ができるよう指導する。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

南あわじ市戸籍及び住民登録事務処理規則

平成17年1月11日 規則第14号

(令和4年2月25日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 市民生活
沿革情報
平成17年1月11日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第4号
平成27年3月18日 規則第14号
平成30年3月16日 規則第8号
令和4年2月25日 規則第3号