○南あわじ市地域集会施設条例

平成17年1月11日

条例第16号

(設置)

第1条 住民相互のふれあいと住民の連帯意識を深め実りある人間形成を図るため、南あわじ市地域集会施設(以下「地域集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域集会施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(損害賠償の義務)

第3条 故意又は過失により地域集会施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(管理の代行等)

第4条 市長は、地域集会施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地域集会施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に地域集会施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 地域集会施設の維持管理に関すること。

(2) 地域集会施設の使用者がその建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南あわじ市集会所条例の廃止)

2 南あわじ市集会所条例(平成17年南あわじ市条例第108号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の南あわじ市集会所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第39号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名称

位置

中筋地区農村集落多目的共同利用施設

南あわじ市中条中筋2402番地

安住寺集落センター

南あわじ市倭文安住寺1064番地6

伊加利コミュニティセンター

南あわじ市伊加利1181番地1

新コミュニティセンター

南あわじ市市新340番地

かるも集会所

南あわじ市福良丙502番地

福井北集会所

南あわじ市賀集福井1810番地2

高原集会所

南あわじ市北阿万筒井2311番地

コミュニティセンター潮美台会館

南あわじ市潮美台1丁目19番地19

南あわじ市地域集会施設条例

平成17年1月11日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
平成17年1月11日 条例第16号
平成18年6月26日 条例第31号
平成19年6月25日 条例第33号
平成27年2月13日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第7号
令和6年12月20日 条例第39号