○南あわじ市高速バス利用者駐車場条例
平成17年1月11日
条例第169号
(設置)
第1条 高速バス利用者駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑駐車場 | 南あわじ市広田広田1466番地18 |
榎列駐車場 | 南あわじ市榎列松田592番地7 |
(管理)
第3条 駐車場は、市が管理する。
(使用時間)
第4条 駐車場の使用時間は、終日とする。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、無料とする。
(禁止行為)
第6条 駐車場では、次の行為をしてはならない。
(1) 高速バス利用以外の目的により自動車等を駐車すること。
(2) 他の自動車等の駐車を妨げること。
(3) 駐車場、他の自動車等を汚損し、又は破損すること。
(4) 広告等の類を掲示すること。
(5) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす恐れのある行為
(損害の賠償)
第7条 駐車場内において自動車等に損害が発生した場合において、当該損害が市の責めに帰すべき理由によるものでないときは、市はその責めを負わない。
2 故意又は過失により駐車場を汚損し、滅失し、又は破損した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(管理の代行等)
第8条 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の利用の承認及び維持管理に関すること。
(2) 使用者又は使用者以外の者が駐車場施設の物件を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。