○ポイ捨てをなくす南あわじ市美しい島づくり条例
平成17年1月11日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、美しい自然とさわやかな淡路島を維持し、創出するため、市長、事業者及び住民が一体となってごみの散乱、飼い犬のふんの放置、ポイ捨て等を防止するとともに、散乱ごみの清掃及びその再資源化に努め、住みよい地域・島づくりと環境の美化の促進を図ることを目的とする。
(1) 飲食料容器 飲食料を収納し、又は収納していた缶、カップ、ビンその他の容器をいう。
(2) 空き缶等 飲食料容器及びたばこの吸殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他散乱性の高いごみをいう。
(3) 住民等 市民、旅行者、通過者その他滞在者(勤務、通学等をする者を含む。)をいう。
(4) 事業者 容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料等を自動販売機等により販売する者並びにたばこを製造し、若しくは販売する者又はそれらの用に供している土地所有者をいう。
(5) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(6) ふん害 飼い犬のふんにより公共の場所を汚すことをいう。
(7) 指定容器 飲食料容器のうち市長が特に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号)に規定する必要と認める容器をいう。
(8) 回収容器 飲食料容器、空き缶等を回収するために設置された容器をいう。
(9) ポイ捨て 空き缶等を回収容器の設置場所以外に捨てることをいう。
(10) 公共の場所 公有の場所であるか、私有の場所であるかを問わず、道路、公園、緑地、広場、海岸、海水浴場、港湾、河川、停留所等の不特定多数の者が自由に利用又は出入りができる場所をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、ポイ捨てによる散乱及びふん害を防止するために意識の啓発を図り、住みよい地域・島づくりと環境の美化及び指定容器の再資源化促進に必要な施策(以下「施策」という。)を策定し、これらを実施しなければならない。
(住民等の責務)
第4条 住民等は、公共の場所で自ら生じさせた空き缶等及び飼養する飼い犬のふんを持ち帰り、又は空き缶等を回収容器に収納する等適切な処分、再資源化するとともに、ポイ捨てをなくす美しい島づくりの推進に努めるとともに、前条の規定により市長が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、空き缶等のポイ捨ての防止について、住民等の意識の啓発に努めるとともに、第3条の規定により市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち、容器に収納した飲料、食べ物、たばこ、チューインガム等を製造し、又は販売する者は、販売する場所に回収容器を設置し、空き缶等が散乱しないように当該回収容器を適正に管理しなければならない。
3 事業者は、回収容器に収納された飲食料容器のうち指定容器については、市長の施策に協力するものとする。
(公共の場所の管理者の責務)
第6条 公共の場所の管理者は、空き缶等のポイ捨て及びふん害の防止について、住民等の意識の啓発に努めるとともに、第3条の規定により市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 公共の場所の管理者は、当該公共の場所において空き缶等のポイ捨てを防止するため、清掃の実施等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 公共の場所の管理者は、当該公共の場所において雑草等が繁茂し、枯草が密集し、又は廃棄物が投棄されている等の状況により、近隣の環境を損なうことのないよう適正な管理に努めなければならない。
(美化区域の指定)
第7条 市長は、この市の住みよい地域・島づくりと環境の美化の促進を図る上で模範となるべき区域を美化区域として指定し、ポイ捨てによる散乱防止に関する施策を重点的に実施することができる。
2 市長は、前項の規定により美化区域を指定しようとするときは、関係地域住民、関係団体及び関係行政機関の意見を聴くことができる。
3 市長は、美化区域の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 市長は、必要と認めるときは、美化区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合において、前2項の規定は、美化区域の変更又は指定の解除についても準用する。
(空き缶等のポイ捨ての禁止)
第8条 何人も、公共の場所にみだりに空き缶等のポイ捨てをしてはならない。
(飼い犬のふんの放置)
第9条 飼い主は、当該飼い犬が公共の場所においてふんを排泄した場合には、ふんを放置してはならない。
(回収容器の設置等)
第10条 事業者は、容器に収納した飲食料等の自動販売機の設置場所に規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、空き缶等が散乱しないよう回収容器を適切に管理しなければならない。
(勧告及び命令)
第11条 市長は、第8条の規定に違反した者に対して、住みよい地域・島づくりと環境の美化の推進を図るため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、第9条の規定に違反した者に対して、ふんを処理する用具等を携行して必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、前条の規定に違反した事業者に対して、期限を定めて、回収容器を設置し、適切な管理を行うよう勧告することができる。
4 市長は、前3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告)
第12条 市長は、前条の規定による命令をした場合において、特に必要があると認めるときは、当該命令を受けた者に対して、当該命令に基づいて講じた措置等について報告を求めることができる。
(公表)
第13条 市長は、第11条の規定により命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、公表に係る者に釈明の機会を与え、意見の聴取を行うことができる。
(関係機関への要請)
第14条 市長は、公共の場所に空き缶等のポイ捨てが行われ、又は飼い犬のふんが放置されていることにより、住みよい地域・島づくりと環境の美化を促進し難いと認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収又はふんの撤去その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市長は、公共の場所に空き缶等のポイ捨てが行われ、又は飼い犬のふんが放置されている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その行為が重大であると認めるときは、捜査機関に対して当該関係刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。