○ポイ捨てをなくす南あわじ市美しい島づくり条例施行規則

平成17年1月11日

規則第74号

(市の施策)

第2条 条例第3条に規定するポイ捨てによる散乱及び飼養による犬のふんの放置を防止(以下「散乱等の防止」という。)するために必要な施策は、次に掲げるとおりとする。

(1) 散乱等の防止のための意識の啓発及び高揚に関すること。

(2) 散乱等の防止に関する活動を行う団体の育成及び活動の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(美化区域)

第3条 条例第7条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 美化区域の名称

(2) 美化区域の区域図

(3) 美化区域の指定期間

(回収容器)

第4条 条例第10条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチック等で容易に破損しないものであること。

(2) 飲食料容器等の回収に支障のない容積を有すること。

(3) 飲食料容器等の投入が容易で、かつ、安全性があり、住民等の通行の妨げとならないこと。

2 条例第10条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機の利用者が容易に飲食料容器を投入できる場所(当該自動販売機を設置する者が使用することについて正当な権利を有する場所に限る。)とする。

(勧告及び命令)

第5条 条例第11条第1項から第3項までの規定による勧告は、勧告書(同条第1項及び第2項の規定による勧告にあっては様式第1号同条第3項の規定による勧告にあっては様式第2号)により行うものとする。

2 条例第11条第4項の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令を受けた者の住所(法人の場合は、その主たる事務所の所在地)

(2) 命令を受けた者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のポイ捨てをなくす緑町美しい島づくり条例施行規則(平成11年緑町規則第12号)、ポイ捨てをなくす西淡町美しい島づくり条例施行規則(平成11年西淡町規則第15号)、ポイ捨てをなくす三原町美しい島づくり条例施行規則(平成11年三原町規則第14号)又はポイ捨てをなくす南淡町美しい島づくり条例施行規則(平成11年南淡町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第24号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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ポイ捨てをなくす南あわじ市美しい島づくり条例施行規則

平成17年1月11日 規則第74号

(平成28年4月1日施行)