○ポイ捨てをなくす南あわじ市美しい島づくり条例施行規則
平成17年1月11日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、ポイ捨てをなくす南あわじ市美しい島づくり条例(平成17年南あわじ市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の施策)
第2条 条例第3条に規定するポイ捨てによる散乱及び飼養による犬のふんの放置を防止(以下「散乱等の防止」という。)するために必要な施策は、次に掲げるとおりとする。
(1) 散乱等の防止のための意識の啓発及び高揚に関すること。
(2) 散乱等の防止に関する活動を行う団体の育成及び活動の支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(美化区域)
第3条 条例第7条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 美化区域の名称
(2) 美化区域の区域図
(3) 美化区域の指定期間
(回収容器)
第4条 条例第10条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチック等で容易に破損しないものであること。
(2) 飲食料容器等の回収に支障のない容積を有すること。
(3) 飲食料容器等の投入が容易で、かつ、安全性があり、住民等の通行の妨げとならないこと。
2 条例第10条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機の利用者が容易に飲食料容器を投入できる場所(当該自動販売機を設置する者が使用することについて正当な権利を有する場所に限る。)とする。
(公表)
第6条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 命令を受けた者の住所(法人の場合は、その主たる事務所の所在地)
(2) 命令を受けた者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。


