○南あわじ市淡路ファームパークイングランドの丘条例施行規則
平成17年1月11日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市淡路ファームパークイングランドの丘条例(平成17年南あわじ市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付の時期)
第5条 施設利用許可書の交付を受けた者は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用の終了時に納付することができる。
(入園料等の免除)
第6条 条例第14条の規定により、特別の理由により入園料又は使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその免除する額は、次のとおりとする。
(1) 市又は条例第17条の規定による指定管理者が主催する行事のために入園し、又は使用する場合 全額又は一部
(2) 市長において公益上特にその必要があると認める場合 全額又は一部
(入園料等の還付)
第7条 条例第15条ただし書の規定により入園料又は使用料を返還することができる場合及びその返還する額は、次のとおりとする。
(1) 農業公園に入園する者又は施設の利用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、入園又は利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用の許可を受けた者が、使用日の5日前までに利用の許可の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき 全額
2 条例第15条ただし書の規定により入園料及び使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、入園料等還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、農業公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の淡路ファームパークイングランドの丘管理に関する規則(平成13年三原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。