○南あわじ市淡路ファームパークイングランドの丘条例施行規則

平成17年1月11日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市淡路ファームパークイングランドの丘条例(平成17年南あわじ市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条に規定により、淡路ファームパークイングランドの丘(以下「農業公園」という。)の施設を利用しようとする者は、施設利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の許可申請書を提出した者について、利用の許可を決定したときは、施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定により許可申請書の提出があった場合において、その内容が条例第8条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して当該提出をした者に文書で不許可の通知をするものとする。

(利用の変更)

第4条 前条の施設利用許可書の交付を受けた者がその利用開始前に利用の内容を変更しようとするときは、施設利用内容変更承認申請書(様式第3号)に、既に交付を受けた施設利用許可書を添えて、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の施設利用内容変更承認申請書を受理した場合において、当該申請書の内容がやむを得ないものであると認めるときは、これを承認するものとする。第3条の規定は、この場合の承認について準用する。

(使用料の納付の時期)

第5条 施設利用許可書の交付を受けた者は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用の終了時に納付することができる。

(入園料等の免除)

第6条 条例第14条の規定により、特別の理由により入園料又は使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその免除する額は、次のとおりとする。

(1) 市又は条例第17条の規定による指定管理者が主催する行事のために入園し、又は使用する場合 全額又は一部

(2) 市長において公益上特にその必要があると認める場合 全額又は一部

2 条例第14条の規定により入園料又は使用料の免除を受けようとする者は、入園料等免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(入園料等の還付)

第7条 条例第15条ただし書の規定により入園料又は使用料を返還することができる場合及びその返還する額は、次のとおりとする。

(1) 農業公園に入園する者又は施設の利用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、入園又は利用ができなくなった場合 全額

(2) 利用の許可を受けた者が、使用日の5日前までに利用の許可の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき 全額

2 条例第15条ただし書の規定により入園料及び使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、入園料等還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の免除)

第8条 条例第18条第4項の市長があらかじめ定めた基準は、第6条第1項各号に掲げる場合とする。

(利用料金の還付)

第9条 条例第18条第5項の市長があらかじめ定めた基準は、第7条第1項各号に掲げる場合とする。

(指定管理者が利用の許可を行う場合の取扱い)

第10条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に農業公園の管理を行わせる場合における第2条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第3条中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第4条中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第6条中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第7条中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、農業公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の淡路ファームパークイングランドの丘管理に関する規則(平成13年三原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南あわじ市淡路ファームパークイングランドの丘条例施行規則

平成17年1月11日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)