○南あわじ市地域栽培養殖施設条例

平成17年1月11日

条例第149号

(設置)

第1条 淡路南浦地域の種苗中間育成及び栽培漁業の推進を図るため、南あわじ市地域栽培養殖中間センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、南あわじ市福良丙756番地内とする。

(使用料)

第3条 センターの使用料は、無料とする。

(施設等)

第4条 センターの施設及び機械機具等(以下「施設等」という。)は、別表のとおりとする。

(損害賠償の義務)

第5条 故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(管理の代行等)

第6条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの施設等の維持管理に関すること。

(2) センターの施設等の使用者がその施設等を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

3 指定管理者は、毎年度終了後1月以内に事業計画書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南淡町地域栽培養殖施設設置及び管理に関する条例(昭和60年南淡町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

施設名

構造及び規格

数量

備考

洲崎施設

建物

中間育成場建物

鉄骨スレート平屋建

1棟

413.1m2

 

機械器具

取水井戸

φ200mm

1基

 

F・R・P・水槽

5.00m×2.00m×0.850m

10基

取水ポンプ

3.7K

3台

ブロワポンプ

0.42K

2台

制御盤

 

1面

マダイ中間育成用施設

5.00m×5.00m

6組

備品

ヒラメ中間育成用小割網

1.5m×1.3m×0.6m

9組

 

マダイ中間育成用小割網

4.8m×4.8m×2.5m

3組

FRP水槽

1.35m×0.845m×0.73m

1基

湊施設

建物

中間育成水槽

75t水槽

4面

178.88m2

 

機械器具

配水ポンプ

5.5K

2台

 

ブロアポンプ

5.5K

1台

南あわじ市地域栽培養殖施設条例

平成17年1月11日 条例第149号

(平成17年1月11日施行)