○南あわじ市地域栽培養殖施設条例
平成17年1月11日
条例第149号
(設置)
第1条 淡路南浦地域の種苗中間育成及び栽培漁業の推進を図るため、南あわじ市地域栽培養殖中間センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、南あわじ市福良丙756番地内とする。
(使用料)
第3条 センターの使用料は、無料とする。
(施設等)
第4条 センターの施設及び機械機具等(以下「施設等」という。)は、別表のとおりとする。
(損害賠償の義務)
第5条 故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(管理の代行等)
第6条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの施設等の維持管理に関すること。
(2) センターの施設等の使用者がその施設等を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
3 指定管理者は、毎年度終了後1月以内に事業計画書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 構造及び規格 | 数量 | 備考 | ||
洲崎施設 | 建物 | 中間育成場建物 | 鉄骨スレート平屋建 | 1棟 413.1m2 |
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機械器具 | 取水井戸 | φ200mm | 1基 |
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F・R・P・水槽 | 5.00m×2.00m×0.850m | 10基 | |||
取水ポンプ | 3.7K | 3台 | |||
ブロワポンプ | 0.42K | 2台 | |||
制御盤 |
| 1面 | |||
マダイ中間育成用施設 | 5.00m×5.00m | 6組 | |||
備品 | ヒラメ中間育成用小割網 | 1.5m×1.3m×0.6m | 9組 |
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マダイ中間育成用小割網 | 4.8m×4.8m×2.5m | 3組 | |||
FRP水槽 | 1.35m×0.845m×0.73m | 1基 | |||
湊施設 | 建物 | 中間育成水槽 | 75t水槽 | 4面 178.88m2 |
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機械器具 | 配水ポンプ | 5.5K | 2台 |
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ブロアポンプ | 5.5K | 1台 | |||