○南あわじ市大鳴門橋記念館条例
平成17年1月11日
条例第140号
(設置)
第1条 鳴門岬地域の観光振興に寄与するため、大鳴門橋記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(施設及び位置)
第2条 記念館の施設及び位置は、次のとおりとする。
(1) 施設
ア うずしお科学館
イ レストランうずしお
ウ 特産品販売所
エ 展望台
オ 駐車場
カ その他緑地等
(2) 位置
ア 南あわじ市阿那賀699番地4
イ 南あわじ市福良丙936番地3
(開館時間)
第3条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 記念館の休館日は、12月26日から同月31日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の中止を命ずることができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が記念館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が暴力団の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 天災その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、記念館の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により利用の中止を命じた場合において、記念館を利用する者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、市長はその責めを負わないものとする。
(使用料の納入)
第6条 記念館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第7条 故意又は過失により記念館の施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(管理の代行)
第8条 市長は、記念館の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に記念館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に記念館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 記念館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 記念館の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、記念館の管理に関する事務で市長が定めること。
(利用料金の収入)
第9条 市長は、指定管理者に記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の納入)
第10条 前条の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、記念館を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者の交付を受けている者が利用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(利用料金の不還付)
第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により記念館を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成23年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第20号で平成24年7月7日から施行)
別表(第6条、第10条関係)
区分 | 使用料 |
大人 | 1,000円以内で市長の定める額 |
中高生 | 900円以内で市長の定める額 |
小学生 | 500円以内で市長の定める額 |
幼児(3歳以上) | 200円以内で市長の定める額 |
3歳未満 | 無料 |