○南あわじ市法定外公共物管理条例

平成17年1月11日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、法定外公共物とは、現に公共の用に供されている里道、水路(ため池、湖沼を含む。)及びそれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物で、市が所有又は管理するものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物について、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件を堆積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用又は採取の許可等)

第4条 法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 法定外公共物の流水を停滞させ、又は引用すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(4) 法定外公共物の改築又は付替工事をすること。

(5) 前号各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。

2 市長は、前項の行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるときに限り許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(住所、氏名等の変更の届出)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の期間)

第6条 第4条第1項に基づく使用許可の期間は、5年を超えることができない。ただし、これを更新することができる。

2 使用者は、前項の使用の期間を更新しようとするときは、当該使用の期間が満了する日の30日前までに市長に期間更新許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

3 前項の更新による使用の期間は、当該期間を更新した日から5年を超えることができない。

(採取の時期)

第7条 使用者は、第14条の採取料を納付した後でなければ、産出物の採取に着手してはならない。

(採取の期間の延長)

第8条 使用者は、第4条第1項の許可の期間を延長しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡の禁止)

第9条 使用者は、市長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りではない。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 使用者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用又は採取期間の満了等の届出)

第11条 第4条第1項の許可の使用期間が満了したとき、若しくは期間満了前に使用を廃止したとき、又は産出物の採取等を完了したとき、若しくは採取等を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復等の義務)

第12条 使用者の行為が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示に従い、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。

(2) 第18条により許可の取消しがあったとき。

(3) 第6項第1項又は第2項の使用期間が満了したとき。

(4) 第4条第1項第1号の使用を廃止したとき。

(5) 第4条第1項第2号から第5号まで又は第8条の採取期間等の経過により許可の効力が消滅したとき。

(6) 第4条第1項第2号から第5号までの採取その他の行為を中止したとき。

2 前項により法定外公共物を原状に回復したときは、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(使用料等の徴収)

第14条 第4条第1項第1号の許可を受けた者は別表第1に定める使用料を、同項第3号の許可を受けた者は別表第2に定める産出物の採取料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。

2 使用料等は、法定外公共物の使用の許可又は産出物の採取の許可を受けたときに納めなければならない。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分をその年度初めに納めなければならない。

(使用料等の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するための使用又は採取

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める使用又は採取

(使用料等の不還付)

第16条 既に納めた使用料等は返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 法定外公共物の使用又は産出物の採取の廃止を届け出たとき。

(2) 天災その他不可抗力により法定外公共物の使用又は産出物の採取が不可能となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第17条 督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、南あわじ市税外収入延滞金及び督促手数料徴収条例(平成17年南あわじ市条例第197号)の規定による。

(許可の取消し及び変更)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の内容及びその条件を変更し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(用途廃止)

第19条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 第18条の規定に基づき市長の命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可(許可内容の変更をしようとするときを除く。)なしに行為を行った者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の許可内容の変更許可なしに行為を行った者

(2) 第6条第2項の期間更新の許可なしに行為を行った者

4 偽りその他不正の手段によって第4条第1項の許可を受けた者は、5万円以下の罰金に処する。

5 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年緑町条例第6号)、西淡町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年西淡町条例第14号)、三原町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年三原町条例第9号)又は南淡町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年南淡町条例第40号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づく使用の許可を受けているもの及び平成17年1月11日から平成17年3月31日までの間に使用の許可を受けたものの使用料については、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成16年度は、従前の例によるものとし、平成17年度及び平成18年度については、それぞれ前年度の使用料に1.1の調整率を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数は、切り捨てる。)を各年度の使用料として徴収するものとする。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

種別

区分

単位

使用料

1種

倉庫、足場その他これらに類するもの並びに荷揚場、起重機及び船舶の係留(一時的なものを除く。)

1平方メートルにつき1年

1,430

2種

軌条、桟橋、貯木場その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1年

280

3種

水車、えん堤、水路、乾燥場、洗場、橋りょう、通路、家庭菜園その他のもので建築物その他の工作物を設置しないもの

1平方メートルにつき1年

140

4種

水管、下水管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートルにつき1年

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートルにつき1年

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートルにつき1年

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

480

外径が1メートル以上のもの

1メートルにつき1年

950

5種

索道、電線その他これらに類するもの

索道その他これに類するもの

1メートルにつき1年

230

共架電線その他上空に設ける線類

1メートルにつき1年

10

地下に設ける電線その他の線類

1メートルにつき1年

5

6種

電柱その他これに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1本につき1年

1,600

第3種電柱

1本につき1年

2,200

第1種電話柱

1本につき1年

930

第2種電話柱

1本につき1年

1,500

第3種電話柱

1本につき1年

2,100

送電塔

1平方メートルにつき1年

1,400

その他の柱類

1本につき1年

72

7種

田、畑、やぶ、牧場、養殖場、養魚場その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1年

7

8種

広告物その他これに類するもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

10種

公衆電話所

1個につき1年

1,400

備考

1 1種の項に区分されるもののうち、護岸その他特別な施設を設けて使用する場合は、1種の使用料の額に10分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

2 使用面積若しくは表示面積が1平方メートルに満たないとき、又はこれらの面積に1平方メートルに満たない端数があるときはこれを1平方メートルとし、使用物件の長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートルに満たない端数があるときはこれを1メートルとする。

3 ガス管、索道等で2本以上並列するものは、1本ごとの長さを合算したものを使用物件の長さとする。

4 使用の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは、これを1月として計算する。

5 使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 共架電線とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)又は電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

7 第1種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。

8 第1種電話柱とは電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。

別表第2(第14条関係)

区分

単位

採取料

砂利

1立方メートルにつき

315円

1立方メートルにつき

280円

かき込み砂利(土砂を含む。)

1立方メートルにつき

280円

栗石又は玉石

1立方メートルにつき

375円

転石

20センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1個につき

80円

30センチメートル以上のもの

1個につき

80円に10センチメートル又はその端数を増すごとに80円を加算した額

切芝

1平方メートルにつき

80円

その他の産出物

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考

1 採取量が1立方メートルに満たないとき、又はその量に1立方メートルに満たない端数があるときはこれを1立方メートルとし、採取物の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときはこれを1平方メートルとする。

2 採取料の額が100円に満たないときは、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

南あわじ市法定外公共物管理条例

平成17年1月11日 条例第157号

(平成19年3月29日施行)