○南あわじ市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月11日

規則第100号

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用又は採取の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の利用にあっては、面積計算書

(5) 工作物設置に当たっては、設計書及び工事施行方法を記載した書面

(6) 許可の申請に係る使用又は採取に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 使用又は採取をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(許可の通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により、法定外公共物の使用又は採取に関し許可を与えたときは、法定外公共物使用等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第4条 法定外公共物の使用又は採用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条第2項の規定により、期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日の1月前までに法定外公共物使用等期間更新許可申請書(様式第3号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、市長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第5条 使用者は、条例第4条第1項の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用等許可事項変更申請書(様式第4号)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて市長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認の申請)

第6条 条例第9条の規定により、法定外公共物の使用又は採取の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、法定外公共物使用等権利譲渡等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(採取期間の延長)

第7条 使用者は、条例第8条の規定により、採取期間の延長をしようとするときは、許可の期間の満了の日の1月前までに産出物採取期間延長許可申請書(様式第6号)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて市長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 条例第10条第1項の規定により、使用者の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物使用等承継届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(住所、氏名等の変更の届出)

第9条 使用者が条例第5条の規定により住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、その事実を証する書類を添付して速やかに住所・氏名等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(現状回復の届出)

第10条 条例第12条の規定による法定外公共物の原状回復の届出は、法定外公共物原状回復届(様式第9号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西淡町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成14年西淡町規則第7号)又は南淡町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成13年南淡町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南あわじ市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月11日 規則第100号

(平成17年1月11日施行)