○南あわじ市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年1月11日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市法定外公共物管理条例(平成17年南あわじ市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の利用にあっては、面積計算書
(5) 工作物設置に当たっては、設計書及び工事施行方法を記載した書面
(6) 許可の申請に係る使用又は採取に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 使用又は採取をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。








