○南あわじ市公園条例
平成17年1月11日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(公園設置等)
第2条 公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、又はそれを廃止しようとするときは、その名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(公園設置の基準)
第2条の2 公園の敷地面積の標準は、1,000平方メートル以上とする。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も同様とする。
(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該事項及びその理由)を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 行為の目的
(2) 行為の期間
(3) 行為を行う場所
(4) 行為の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
4 市長は、第1項の許可に、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に無断で立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を入れること。
(8) たき火その他危険な行為をすること。
(9) 公園施設をその用途以外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、若しくは制限することができる。
(占用等の許可申請書の記載事項)
第6条 公園を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完成の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
2 前項の許可を受けた事項を変更しようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽易な変更については、市長の許可を要しない。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(添付書類)
第7条 公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第8条 占用の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前項の許可の際に納付するものとする。ただし、その許可の期間が1年以上にわたる場合の使用料については、各年度ごとに徴収するものとする。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、別に定めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公益のため、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用許可を受けた行為をするとき。
(2) 使用料を徴収することが適当でないと市長が認めるとき。
(権利譲渡の禁止)
第11条 使用者等は、その使用等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(検査等)
第12条 市長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用等の状況について、使用者等から報告を求め、又は市職員に必要な場所に立ち入らせ、調査し、若しくは検査させ、その使用等について改良その他の必要な措置を命じることができる。この場合において、使用者等は、正当な理由なく検査等を拒むことができない。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは公園からの退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定により、許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しく支障が生じたとき、又はそのおそれのあるとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づき、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 使用者等が使用等に関する工事に着手し、工事が完成し、又は使用等を中止し、若しくは原状に回復したとき。
(2) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、抵当権を設定し、又は移転したとき。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により公園施設を損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(2) 第4条の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
(3) 第11条の規定に違反して権利の譲渡等をした者
(4) 第12条の規定による検査等を正当な理由なく拒んだ者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原町公園条例(平成9年三原町条例第21号)又は南淡町公園条例(昭和63年南淡町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第239号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
沼島緑地おのころ公園 | 南あわじ市沼島753番地1 |
別表第2(第8条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
休憩所、売店その他これに類するもの | 日額 | 1平方メートル | 110円 |