○南あわじ市営特定公共賃貸住宅条例

平成17年1月11日

条例第160号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第32条)

第3章 駐車場の管理(第33条―第41条)

第4章 補則(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第19条に規定する施設、汚水処理施設及び集会所をいう。

(3) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。

(4) 特定公共賃貸住宅監理員 市長が任命する者をいう。

(5) 同居親族等 省令第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(設置)

第3条 市は、中堅所得者等に優良な賃貸住宅を供するため、特定公共賃貸住宅を置く。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

(5) 市のホームページ

2 前項の公募に当たっては、市長は、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが妥当である者として市長が認める者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) その者又はその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 市税を滞納していない者であること。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、市長は、入居申込者の実情を十分調査審議し、適正であると認める者について、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要があると認める者については、省令第29条の規定に基づき、入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。

2 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に前項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望する時は、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第13条の規定に基づき省令第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内で近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して家賃の額を変更することができる。

(1) 物価その他経済事情の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

3 市長は、第1項の規定により家賃の額を定めたとき、又は前項の規定により家賃の額を変更したときは、その旨を告示するものとする。

(家賃の減額)

第15条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第17条に規定する入居者負担額を入居者から徴収し、入居者は、これを納付するものとする。

(減額申請書の提出)

第16条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第17条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第32条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、当該明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、1箇月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第31条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促手数料及び廷滞金の徴収)

第20条 督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、南あわじ市税外収入延滞金及び督促手数料徴収条例(平成17年南あわじ市条例第197号)の規定による。

(敷金)

第21条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 市長は、第18条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第22条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げ特定公共賃貸住宅の修繕費用に関しては市長が別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又これに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第27条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え、増築等の禁止)

第30条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡す日の5日前までに市長に届け出て、特定公共賃貸住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第32条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

第3章 駐車場の管理

(管理)

第33条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用者の資格)

第34条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第32条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第35条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨と駐車場の使用開始日を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用者の決定)

第36条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第37条 市長は、使用決定者から市長が指定した使用開始日から駐車場を明け渡した日までの期間について、駐車場使用料を徴収する。

2 駐車場使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(禁止行為)

第39条 使用決定者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を他の者に転貸し、又は使用の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性又は発火性の物品若しくは他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車場の原状を無断で変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に使用すること。

(使用許可の取消し)

第40条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第34条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの使用料相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(準用)

第41条 駐車場の使用については、第33条から前条までに定めるもののほか、第19条第20条第27条第28条第29条本文第30条第1項本文及び第31条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(特定公共賃貸住宅監理員及び管理人)

第42条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、特定公共賃貸住宅監理員を置く。

2 特定公共賃貸住宅監理員は、市長が市職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

3 市長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

4 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第43条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員若しくは市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第45条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の南淡町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年南淡町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

しづおり第2団地

南あわじ市倭文庄田285番地7

さくら台団地

南あわじ市賀集八幡南326番地

四季の丘団地

南あわじ市阿万塩屋町853番地1

別表第2(第37条関係)

名称

駐車場使用料

1月、1区画当り

しづおり第2団地

2,500円

さくら台団地

2,500円

四季の丘団地

屋根付

5,000円

屋根無

2,500円

南あわじ市営特定公共賃貸住宅条例

平成17年1月11日 条例第160号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年1月11日 条例第160号
平成18年9月26日 条例第53号
平成21年3月31日 条例第19号
令和2年3月27日 条例第10号
令和5年3月30日 条例第15号