○南あわじ市営特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年1月11日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市営特定公共賃貸住宅条例(平成17年南あわじ市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(親族に準ずる者として市長が定める者)
第1条の2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する法第3条第4号イに規定する親族に準ずる者として市長が定める者は、市営住宅に入居しようとする者と兵庫県パートナーシップ制度実施要綱又は南あわじ市パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和6年南あわじ市告示第15号)に規定するパートナーシップの関係にある者とする。
(入居者の基準収入及び基準)
第2条 条例第6条第1号の基準は、省令第1条第4号に規定する額が15万8,000円を超えて48万7,000円以下とする。
2 市長は、前項の申込書のほか、心要と認める書類を提出させ、又は提示させることがある。
(入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号の請書は、特定公共賃貸住宅請書(様式第2号)によるものとする。
(連帯保証人)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 市営住宅の家賃を滞納していないこと。
2 連帯保証人は、入居者と連帯し、当初家賃の12箇月分を限度として入居者の債務を負担するものとする。
4 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届によって遅滞なく市長に届けなければならない。
2 入居者は、前項の住宅入居許可書を当該特定公共賃貸住宅の屋内の見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。
(1) 入居者が死亡したとき。
(2) 離婚その他の理由により入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退いたとき。
2 前項の申請書には、連帯保証人と連署した請書及び戸籍謄本を添付しなければならない。
(家賃の減額)
第11条 家賃の減額は、家賃より入居者負担額を差し引いた額とする。
(家賃の減額)
第12条 家賃の減額は、家賃より入居者負担額を差し引いた額とする。
2 前項の申請書には、特定公共賃貸住宅の建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。
(特定公共賃貸住宅の明渡し)
第16条 特定公共賃貸住宅の明渡しを届け出ようとする者は、特定公共賃貸住宅返還届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南淡町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年南淡町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第161号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第42号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 号番 | 構造 | 建設年度 | 戸数 | 家賃(円) |
しづおり第2団地 | 101、106、201 206、301、306 401、406 | 中層耐火4階建て | 平成18年 | 8 | 58,600 |
さくら台団地 | 八重 1―1、1―2 3―1、3―2 | 中層耐火2階建て | 平成10年 | 4 | 59,300 |
さくら台団地 | 八重 2―1、2―2 | 中層耐火2階建て | 平成10年 | 2 | 61,300 |
四季の丘団地 | D棟 1、2、5、6 | 準耐火2階建て | 平成16年 | 4 | 58,300 |
四季の丘団地 | D棟 3、4 | 準耐火2階建て | 平成16年 | 2 | 57,300 |