○南あわじ市営特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年1月11日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市営特定公共賃貸住宅条例(平成17年南あわじ市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(親族に準ずる者として市長が定める者)

第1条の2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する法第3条第4号イに規定する親族に準ずる者として市長が定める者は、市営住宅に入居しようとする者と兵庫県パートナーシップ制度実施要綱又は南あわじ市パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和6年南あわじ市告示第15号)に規定するパートナーシップの関係にある者とする。

(入居者の基準収入及び基準)

第2条 条例第6条第1号の基準は、省令第1条第4号に規定する額が15万8,000円を超えて48万7,000円以下とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書のほか、心要と認める書類を提出させ、又は提示させることがある。

(入居の手続)

第4条 条例第11条第1項第1号の請書は、特定公共賃貸住宅請書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の請書には、特定公共賃貸住宅入居者名簿(様式第3号)、市長の発行する入居者の印鑑証明書及び所得を証する書類並びに連帯保証人の印鑑証明書及び所得を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 市営住宅の家賃を滞納していないこと。

2 連帯保証人は、入居者と連帯し、当初家賃の12箇月分を限度として入居者の債務を負担するものとする。

3 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が第1項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅請書及び特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届によって遅滞なく市長に届けなければならない。

(入居許可書の交付等)

第6条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居を許可された者が条例第11条に規定する入居の手続を完了したときは、入居可能日を決定し、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第5号)を交付する。

2 入居者は、前項の住宅入居許可書を当該特定公共賃貸住宅の屋内の見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する揚合には、同居していた親族等の代表者が当該入居者の地位を承継するものとする。この場合において、承継した者は、承継の日及び理由を記載した特定公共賃貸住宅承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡したとき。

(2) 離婚その他の理由により入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退いたとき。

2 前項の申請書には、連帯保証人と連署した請書及び戸籍謄本を添付しなければならない。

(家賃)

第9条 条例第14条第1項に規定する家賃は、別表のとおりとする。

(家賃減額対象者及び申請書)

第10条 条例第15条の規定により家賃の減額を受けようとする者は、毎年市長が指定する日までに特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第8号)と所得証明書その他市長が必要と定める書類を添付し届け出なければならない。

2 前項の対象者は、第2条に規定する基準額の入居者とする。

(家賃の減額)

第11条 家賃の減額は、家賃より入居者負担額を差し引いた額とする。

(家賃の減額)

第12条 家賃の減額は、家賃より入居者負担額を差し引いた額とする。

(収入の報告)

第13条 条例第17条の規定により入居者負担額を決定するため、市長は、入居者に対して収入申告書(様式第9号)及び市長の発行する所得証明書を提出させる。

(家賃又は入居者負担額の減免及び徴収猶予)

第14条 条例第18条に規定する申請は、家賃又は入居者負担額の減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添付し、提出するものとする。

(用途変更等の承認申請)

第15条 条例第29条の規定により特定公共賃貸住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅用途変更等承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、特定公共賃貸住宅の建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。

(特定公共賃貸住宅の明渡し)

第16条 特定公共賃貸住宅の明渡しを届け出ようとする者は、特定公共賃貸住宅返還届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場使用の申込み)

第17条 条例第35条第1項の規定により駐車場使用の申込みをしようとする者は駐車場使用申込書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の駐車場使用申込を許可する場合についてはその旨と使用開始日を記載の上、駐車場使用決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第18条 条例第37条第3項に規定する申請は、駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、条例第37条第3項に規定する使用料の減免又は徴収猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書が到達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、使用料の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、駐車場の使用と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該駐車場使用可能日から行うことができる。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、使用料の減免又は徴収の猶予の可否について決定した場合は駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第16号)により、不承認の場合は駐車場使用料減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第17号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(立入検査証明書)

第19条 条例第43条第3項の規定する証票は、特定公共賃貸住宅立入検査証(様式第18号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南淡町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年南淡町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第161号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第42号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

号番

構造

建設年度

戸数

家賃(円)

しづおり第2団地

101、106、201

206、301、306

401、406

中層耐火4階建て

平成18年

8

58,600

さくら台団地

八重

1―1、1―2

3―1、3―2

中層耐火2階建て

平成10年

4

59,300

さくら台団地

八重

2―1、2―2

中層耐火2階建て

平成10年

2

61,300

四季の丘団地

D棟

1、2、5、6

準耐火2階建て

平成16年

4

58,300

四季の丘団地

D棟

3、4

準耐火2階建て

平成16年

2

57,300

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南あわじ市営特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年1月11日 規則第103号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年1月11日 規則第103号
平成17年5月25日 規則第161号
平成18年9月29日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年3月29日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第26号
平成31年3月27日 規則第11号
令和2年3月27日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第18号
令和4年3月24日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第19号
令和6年11月27日 規則第42号
令和7年3月31日 規則第9号