○南あわじ市都市公園条例
平成17年1月11日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 都市公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
2 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、市長は、当該都市公園の名称、所在地、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。
(都市公園の設置の基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第2条に定める基準をもって、その基準とする。
第2条の3 市の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(公園施設の設置の基準)
第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもって、その範囲とする。
(新設特定公園施設の設置の基準)
第2条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める新設特定公園施設の設置の基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が同令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めること。ただし、自転車を除く。
(8) キャンピング、キャンプファイヤー又はたき火をすること。
(9) 屋台又はこれらに類するものを留め置くこと。
(10) 都市公園をその用途外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用禁止又は制限)
第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又は、その利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の使用)
第7条 公園施設のうち、別に定めるものを使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事着手及び完了の期間
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(占用物件の軽易な変更事項)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料の額及び納付方法)
第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、この条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は公園施設を使用する者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたとき、又は特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、この条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(保証人及び保証金)
第14条 市長は、公園管理上必要があると認めたときは、法又はこの条例の規定による許可の際、保証人を立てさせ、又は市長が定める保証金を納付させることができる。
(監督処分)
第15条 市長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について、報告を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させることができる。
2 前項に規定する当該職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条例を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの撤去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 市長は、前2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ当該処分をされ、又は当該措置を命ぜられるべき者について、聴聞を行わなければならない。ただし、その者が聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(監督処分に伴う損失の補償)
第17条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が、前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し、通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、市長と損失を受けた者とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、市長は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。
(権利若しくは利益の譲渡、転貸又は担保の禁止)
第18条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、この条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利若しくは利益を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(届出)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事に着手し、又はその工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、この条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(8) 前号に掲げる者から相続によりその権利又は利益を承継したとき。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑町都市公園条例(平成16年緑町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第240号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第256号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第45号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第41号)
この条例は、平成27年3月21日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
淡路ふれあい公園 | 南あわじ市広田広田1473番地12 |
潮美台東公園 | 南あわじ市潮美台2丁目23番地 |
潮美台西公園 | 南あわじ市潮美台1丁目27番地 |
福良波止の浜公園 | 南あわじ市福良乙1652番地1 |
賀集八幡公園 | 南あわじ市賀集八幡698番地1 |
広田梅林ふれあい公園 | 南あわじ市広田広田1016番地1 |
若人の広場公園 | 南あわじ市阿万塩屋町2658番地7 |
神道ふれあい公園 | 南あわじ市倭文神道165番地1 |
三原川河川公園 | 南あわじ市市善光寺19番地2 |
三原センターパーク | 南あわじ市市福永549番地1 |
八木コミュニティパーク | 南あわじ市八木鳥井388番地 |
おのころコミュニティパーク | 南あわじ市榎列下幡多803番地 |
神代コミュニティパーク | 南あわじ市神代富田128番地 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 使用料の金額 | ||
(1) 公園施設を設ける場合 | 1m2につき 月額 120円 | ||
(2) 公園を占用する場合 |
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| 電柱類 |
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| 第1種電柱 | 1本につき年額 1,000円 | |
第2種電柱 | 1本につき年額 1,600円 | ||
第3種電柱 | 1本につき年額 2,200円 | ||
第1種電話柱 | 1本につき年額 930円 | ||
第2種電話柱 | 1本につき年額 1,500円 | ||
第3種電話柱 | 1本につき年額 2,100円 | ||
その他の柱類 | 1本につき年額 72円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1mにつき年額 10円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 1mにつき年額 5円 | ||
地上に設ける変圧器 | 1個につき年額 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 1m2につき年額 480円 | ||
変圧搭その他これに類するもの | 1m2につき年額 1,400円 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの |
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| 外径が0.2m未満のもの | 1mにつき年額 95円 | |
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 1mにつき年額 190円 | ||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 1mにつき年額 480円 | ||
外径が1m以上のもの | 1mにつき年額 950円 | ||
公衆電話所 | 1箇につき年額 1,400円 | ||
郵便差出箱 | 1箇につき年額 600円 | ||
標識 | 1本につき年額 1,100円 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 1m2につき月額 440円 | ||
アーチ | 1基につき月額 2,200円 | ||
その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて市長が定める額 | ||
(3) 第3条第1項各号に掲げる場合 |
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| 行商募金これらに類するもの | 1件につき日額 120円 | |
業として写真又は映画を撮影すること。興業を行うこと。 | 1m2につき日額 30円 | ||
競技会、展示会、博覧会等これらに類するもの | 1m2につき日額 20円 | ||
(4) 公園施設を使用する場合 | 1m2につき月額 750円以内 |