○南あわじ市都市公園条例施行規則
平成17年1月11日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市都市公園条例(平成17年南あわじ市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の制限)
第2条 条例第6条の規定に基づき、利用を禁止し、又は制限する都市公園は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、禁止又は制限の内容を変更することができる。
都市公園名 | 対象区域 | 禁止又は制限の内容 |
若人の広場公園 | 全域 | 利用できる時間を午前9時から午後5時までに限る。 |
(使用料の算定方法)
第3条 使用料の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートルの端数があるときは、その端数を1平方メートルとして、長さが1メートルに満たないもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、その端数を1メートルとして計算する。
(2) 使用料の額を算出する基礎となる期間で年を単位としているものは、その期間が1年に満たないもの又はその期間に1年未満の端数があるときは、その端数を月割りによって計算する。
(3) 前号の期間が月を単位としているもので、その期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算する。ただし、その期間が15日以内の場合は、日割りによって計算する。
(4) 第2号の期間が日を単位としているもので、その期間が1日に満たないもの又はその期間に1日未満の端数があるときは、その端数を1日として計算する。
(保証人及び保証金)
第4条 保証人は、引き続き1年以上本市に住所又は主なる事務所を有する者で公園に関係ない身元確実なものでなければならない。
2 保証金の額は、許可期間が3月以下の場合は当該使用料と同額とし、許可期間が3箇月を超える場合は使用料の3月分相当額とする。
3 保証金は、許可期間が満了した日又は許可期間満了前に当該行為又は利用を廃止した日以後において還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、これらの額を保証金の額から控除したものを還付する。
4 保証金は、還付の際に利子を付さない。
(都市公園の利用)
第6条 第2条に定めるもののほか、都市公園の利用については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緑町都市公園条例施行規則(平成16年緑町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年3月21日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。