○南あわじ市公共下水道条例

平成17年1月11日

条例第163号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の6)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第8条―第21条)

第4章 公共下水道の使用(第22条―第35条)

第4章の2 終末処理場の維持管理(第35条の2)

第5章 雑則(第36条―第52条)

第6章 罰則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、南あわじ市公共下水道の管理及び使用について、法その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定め、下水道の整備を図り、市の公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全に寄与するものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する管渠をいう。

(10) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますで市が維持管理するますをいう。

(11) ディスポーザ排水処理システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理部で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づき建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の2第3項の規定によるものと同等以上の効力があると国土交通大臣が認めたもの又は公益社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月作成)に適合評価されたもので市長が審査承認したものをいう。

(12) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地の状況から公共下水道への汚水の排除が困難であると認められるとき。

(2) 災害その他の事故が生じたことにより特に必要と認められたとき。

(3) その他特別の事情があると認められたとき。

3 第1項の規定により設置された排水設備の維持管理は、当該排水設備の設置者又は使用者が行うものとする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又はその他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に、固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによるものとする。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめ、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(ディスポーザ排水処理システムに関する事項)

第7条 排水設備としてディスポーザを用いるときは、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)によらなければならない。

2 前条の規定によりシステムの新設等に係る計画の確認を受けなければならない申請者(以下この条において「申請者」という。)は、申請書に規則で定める当該システムに関する書類を添付しなければならない。

3 申請者は、計画の確認を行う場合において、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 当該システムについて、市長が確認した計画に基づき維持管理を適正に行うこと。

(2) 当該システムの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。

(3) 当該システムの維持管理業務委託契約に基づき、専門の維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(4) その他市長の維持管理に関する指導に協力すること。

4 市長は、当該システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求め、立入検査等の措置を講じることができる。

5 前条の規定による計画の確認を受けた申請者は、当該システムを有する建築物を譲渡等したときは、当該譲渡等を受けた使用者に当該システムの適切な維持管理を行うことの地位を継承するものであること及び第3項の遵守が求められていることを当該使用者に説明しなければならない。

6 市長は、システムの維持管理の状況により、公共下水道への排除が公共下水道を損傷し若しくは機能を阻害するおそれがあるとき又は公共下水道の管理上必要があると認めるときは、第30条又は第36条の規定により当該システムの設置者又は使用者に対し、排除の停止若しくは制限又は当該システムの改善の命令を行うことができる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(下水道排水設備指定工事店の指定)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、市において工事を行うときはこの限りでない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第9条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 選任することとなる責任技術者に係る第16条の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(6) その他、市長が必要と認める書類

(指定の基準)

第10条 市長は、第8条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第12条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 兵庫県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第20条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第8条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(責任技術者)

第11条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、兵庫県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第21条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第12条 市長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から第15条に規定する責任技術者認定試験の合格証又は公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「技術センター」という。)が実施する責任技術者の登録更新のための講習の修了証に記載されている有効期間の満了日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第13条 第11条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第14条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

3 市長は、責任技術者の登録を受けている者が、下水道に関する法令、条例及び規則に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第15条 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、技術センターが実施する。

(責任技術者証)

第16条 市長は、第14条第1項に定める登録資格を有する者から第13条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第14条第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店証)

第17条 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、指定工事店証を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第18条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則及びその他市長が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更等の届出)

第19条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第20条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第10条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第18条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第8条第1項の指定を受けたとき。

2 第10条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第21条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(水洗便所への改造義務等)

第22条 処理区域において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、公共下水道の供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、特別の理由により当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて市長が認めた場合は、この限りでない。

(除害施設の設置等)

第23条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、月平均900立方メートル以下の汚水を排除する使用者については適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第24条 特定事業場からの汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第25条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。)(以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 第24条第1項各号に掲げる項目 それぞれ当該各号に定める数値

2 前項第1号(令第9条の4第1項第1号から第24号までに掲げる物質の汚水を除く。)から第3号の規定は、月平均900立方メートル以下の汚水を排除する使用者については適用しない。

(水質管理責任者制度)

第26条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の確認)

第27条 除害施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、その工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

3 除害施設を休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(公共ますの特別設置)

第28条 特別の理由により公共ます及び取付管の新設等を行おうとする者は、あらかじめ市長に申請をし、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該工事に要する費用の全部を負担しなければならない。

3 公共ます及び取付管の新設等を行った者は、その工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(処理区域外の使用)

第29条 市長は、処理区域外の汚水を排除するため、公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者は、公共下水道を使用することにより当該汚水排除に必要な排水施設の新設、増設等を行う必要がある場合は、当該工事に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。

(排除の停止又は制限)

第30条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷又は機能を阻害するおそれがあるとき。

(2) 使用者が、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第31条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第21条、法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用者等変更の届出)

第32条 使用者又は所有者を変更しようとするとき、新たに使用者又は所有者となろうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第33条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、第31条第1項の規定に基づく使用開始の日から使用者が排除した汚水の量により徴収する。

3 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、公共下水道の使用を休止し、又は廃止する場合の使用料はそのつど徴収する。

4 使用料は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第34条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)の合計額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、使用者の態様を勘案して市長が認定する使用水量とする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(5) 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。

(資料の提出)

第35条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章の2 終末処理場の維持管理

第35条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(改善命令)

第36条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は、除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第37条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面等を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める書類

(許可を要しない軽微な変更)

第38条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第39条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市長は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額、徴収方法及び不還付については、南あわじ市道路占用料徴収条例(平成17年南あわじ市条例第156号)の規定を準用する。

(暗渠の使用に係る調査)

第40条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、第1項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第41条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置場所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第42条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該暗渠の使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を設置する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し汚水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用をうけるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による暗渠の使用の申請があった日から1月以内に暗渠の使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は前項に規定する期間内に暗渠の使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第1項の許可を受けた者(以下「暗渠使用者」という。)から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

6 前項に規定する暗渠使用料の額は、暗渠使用者が使用する暗渠の延長に応じ、別表第2に定めるところにより算出した額並びに消費税額及び地方消費税額の合計額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、徴収方法及び不還付については、南あわじ市道路占用料徴収条例の規定を準用する。

(許可の条件)

第43条 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 暗渠使用者は、市長に対して自己の帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 暗渠使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に暗渠の使用の更新の申請をしない場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 暗渠使用者は、暗渠の使用の許可が取り消された場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第44条 第39条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(暗渠の使用期間等)

第45条 第41条第1項の規定による暗渠の使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、暗渠使用者が暗渠の使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第42条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(暗渠の使用の許可の取消し)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、暗渠使用者の暗渠の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 暗渠使用者が暗渠に敷設した電線等が第42条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 暗渠使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 暗渠使用者が暗渠の使用期間中に暗渠の使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 暗渠使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって暗渠の使用の許可を受けた場合

(5) 暗渠の使用の申請内容と暗渠の使用している実態が過度に異なる場合

(6) 暗渠使用者が暗渠の使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が暗渠の使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第47条 第39条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。

ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第39条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、暗渠の使用期間が満了したとき又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該暗渠使用者に対して、第43条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第43条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、暗渠の使用期間が満了した場合又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、暗渠使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近地の掘削)

第48条 公共下水道の排水管渠の付近地で掘削作業を行おうとするものは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行おうとするものに対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。

(手数料)

第49条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 30,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき 20,000円

(3) 責任技術者の登録 1件につき 10,000円

(4) 責任技術者の登録の更新 1件につき 5,000円

(5) 特別検針 1月につき 250円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。ただし、前項第5号の手数料は、第33条に規定する使用料と併せて徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第50条 使用料等の督促については、南あわじ市税外収入延滞金及び督促手数料徴収条例(平成17年南あわじ市条例第197号)の規定による。

(使用料等の減免)

第51条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第52条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第53条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第12条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 第21条第1項第27条第2項又は第28条第3項の規定による届け出をそれぞれ同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第22条第2項又は第36条に規定する命令に違反した者

(6) 第23条又は第25条の規定に違反した使用者

(7) 第27条の規定による確認を受けないで除害施設の設置等を行った者

(8) 第35条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第47条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第27条第28条第37条の規定による申請書又は図書、第6条第31条の規定による届出書、第34条第2項第4号の規定による申告書又は第35条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第54条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑町公共下水道条例(平成11年緑町条例第21号)、三原町公共下水道条例(平成10年三原町条例第13号)、南淡町公共下水道条例(平成13年南淡町条例第29号)、緑町排水設備工事指定工事業者規則(平成11年緑町規則第18号)、西淡町排水設備工事指定工事業者規則(平成12年西淡町規則第16号)、三原町排水設備工事指定工事業者規則(平成11年三原町規則第6号)又は南淡町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年南淡町規則第12号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定に基づく占用の許可を受けているもの及び平成17年1月11日から平成17年3月31日までの間に条例第39条第1項の規定に基づき許可を受けたものの占用料については、条例第39条第3項の規定にかかわらず、平成16年度は、従前の例によるものとし、平成17年度及び平成18年度については、それぞれ前年度の占用料に1.1の調整率を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数は、切り捨てる。)を各年度の占用料として徴収するものとする。

4 施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成17年条例第225号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成19年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南あわじ市公共下水道条例の規定は、平成20年4月分以後の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南あわじ市公共下水道条例第12条の規定により責任技術者の登録を受けている者の当該登録の有効期間は、この条例による改正後の南あわじ市公共下水道条例第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年条例第40号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南あわじ市公共下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の南あわじ市公共下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条第1項の規定は、この条例の施行の日の属する月以後の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第42条第6項の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る暗渠使用料から適用し、同日前の許可に係る暗渠使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和6年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第34条関係)

種別

基本使用料

(1箇月につき)

従量使用料

(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートル以下 1,200円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 130円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 140円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 160円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 180円

100立方メートルを超える分 210円

公共施設汚水

10立方メートル以下 2,800円

10立方メートルを超える分 280円

公衆浴場汚水

100立方メートル以下 20,000円

100立方メートルを超える分 100円

備考

1 一般汚水とは、公共施設汚水及び公衆浴場汚水以外のものをいう。

2 公共施設汚水とは、国、地方公共団体又はこれらに準ずる独立行政法人等が所有し、かつ、維持管理を行う施設(公営住宅を除く。)から排除された汚水をいう。

3 公衆浴場汚水とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場から排除された汚水をいう。

別表第2(第42条関係)

種別

暗渠使用料

(電線等1本が使用する暗渠の長さ1メートル1年につき)

電線等

外径10ミリメートル未満のもの 800円

外径10ミリメートル以上20ミリメートル未満のもの 900円

外径20ミリメートル以上30ミリメートル未満のもの 1,000円

外径30ミリメートル以上のもの 1,100円

備考

1 使用する暗渠の長さに1メートル未満の端数があるとき、当該1メートル未満の長さは、1メートルとして計算する。

2 暗渠の使用の期間に1年未満の端数があるときの暗渠使用料の額は、当該1年未満の期間については、月割計算する。この場合において、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 暗渠使用料の額が100円未満のときは、その金額を100円とする。

南あわじ市公共下水道条例

平成17年1月11日 条例第163号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年1月11日 条例第163号
平成17年3月25日 条例第225号
平成18年3月31日 条例第19号
平成19年10月1日 条例第43号
平成20年6月25日 条例第31号
平成20年10月1日 条例第40号
平成20年12月25日 条例第58号
平成21年3月31日 条例第21号
平成24年6月29日 条例第21号
平成25年3月29日 条例第18号
平成25年12月27日 条例第34号
平成26年12月25日 条例第42号
令和元年9月30日 条例第14号
令和6年6月28日 条例第33号