○南あわじ市公共下水道事業受益者負担金徴収条例
平成17年1月11日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、市が施行する南あわじ市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地上権、質権又は使用貸借若しくは貸借権による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは貸借権による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは貸借人(以下「権利者」という。)と土地所有者との協議が成立したときは、当該権利者を受益者とする。ただし、一筆の土地に複数の権利者があるときは、土地所有権を受益者とする。
3 市長は、賦課対象区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、第2項の受益者を定めることができる。
(賦課対象区域の公告)
第3条 市長は、賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。
2 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域に追加し、又は除外しようとする場合は、公告をもってこれを行うことができる。
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、公共ます1個当たりとし、負担金の額については、別表のとおりとする。
2 工事完了後、新たに受益者となる者の負担金は、前項と同様とする。
(負担金の賦課及び徴収)
第5条 市長は、第3条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内において、受益者ごとに、負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 第1項の負担金は、3年間に分割して徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めたとき又は受益者が申し出たときは、期間を短縮し、又は一括して徴収することができる。
(負担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている受益者
(2) 前号に掲げる者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者
(受益者の変更)
第8条 第3条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(延滞金)
第9条 市長は、第5条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、法第75条第4項の規定により当該負担の額に、その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して徴収するものとする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認める場合は、前項の延滞金の額を減額し、又は免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第10条 市長は、負担金を納付期日までに納付しない者があるときは、当該期日後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期日は、その発行の日から10日以内とする。
3 市長は、法第75条第3項の規定により、督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。
4 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の督促手数料の額を減額し、又は免除することができる。
(公示送達)
第11条 市長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められるときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を南あわじ市公告式条例(平成17年南あわじ市条例第2号)に規定する掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 負担金の額 | |
一般住宅 | 公共ます1個につき 150,000円 | |
営業所、事業所及び共同住宅 | 公共ます1個につき150,000円(基本料)+浄化槽処理対象人員(n)(し尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000))による追加額 | |
(浄化槽処理対象人員) | (基本料)+(追加額) | |
10人以下 | 150,000円+0円 | |
11人~50人 | 150,000円+(n-10)×3,000円 | |
51人~100人 | 150,000円+200,000円 | |
101人~500人 | 150,000円+350,000円 | |
501人以上 | 150,000円+650,000円 | |
備考
同一受益地に公共ますを複数設置したとき、2個目の公共ますから1個につき150,000円を上記の額に加算する。