○南あわじ市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
平成17年1月11日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(平成17年南あわじ市条例第164号)(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 賦課対象予定区域内において汚水を排出する施設を有する者及びその予定の者は、市長の定める日までに公共ます設置申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(不申告等の場合の認定)
第3条 市長は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(負担金の決定通知)
第4条 条例第5条に規定する負担金の額、納付期日等の通知は、公共下水道受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(負担金の分割徴収)
第5条 条例第5条第3項に規定する負担金の分割徴収は、各年2回ずつ6回に等分して徴収するものとする。ただし、その等分した額に1,000円未満の端数があるとき、その端数金額は、初回に加算する。
2 前項の規定による各年の納期は、次のとおりとする。
(1) 前期 8月1日から8月31日まで
(2) 後期 2月1日から2月末日まで
3 市長は、年の途中から負担金の徴収を開始するときその他市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、負担金の納期を別に定めることができる。
(一括納付報奨金)
第6条 市長は、条例第5条第1項の負担金を分割徴収に係る初回の納付期日内に一括して納付する受益者に対し、当該負担金の額の20パーセントに相当する額を報奨金として交付する。ただし、条例第6条及び第7条の規定に基づき負担金の徴収猶予若しくは減額又は免除を受けた受益者及び国公有施設等に係る受益者には、報奨金を交付しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、報奨金を交付できるものとする。
(負担金の徴収猶予)
第7条 条例第6条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
(負担金の減免)
第8条 条例第7条の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道受益者負担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により負担金の減額又は免除の決定を受けた者は、その減額又は免除の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
(受益者の変更)
第9条 条例第8条の規定による受益者の変更があった場合の申告は、公共下水道受益者異動申告書(様式第9号)によるものとする。
(住所の変更)
第10条 受益者は、住所を変更した場合は、遅滞なく公共下水道受益者住所変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緑町公共下水道事業及び緑町農業集落排水事業の受益者負担金及び分担金徴収に関する条例施行規則(平成11年緑町規則第16号)又は南淡町公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成13年南淡町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
適用条項 | 対象となる受益者 | 徴収猶予の割合 | 徴収猶予の期間 | 摘要 |
条例第6条第1号 | (1) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 申請に基づき市長が定める割合 | 事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間 | 関係機関が発行する被災証明書を添付すること。 |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 申請に基づき市長が定める割合 | 事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間 | 医師が発行する診断書を添付すること。 | |
条例第6条第2号 | (1) 所有権等の権利について係争中の受益者 | 100% | 係争発生の日から3年を限度として市長が定める期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること。 |
(2) 受益者の事情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる受益者 | 申請に基づき市長が定める割合 | 市長が定める期間 | 関係事項を証する書類を添付すること。 |
別表第2(第6条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
適用条項 | 対象となる受益者 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第7条第1号 | (1) 生活保護法により生活扶助を受けている受益者 | 100% | 扶助受給期間中の納期に係る負担金(扶助解除後の納期に係るものを除く。) 生活保護受給証明書を添付すること。 |
条例第7条第2号 | (1) 町内会等が所有する施設の受益者 | 100% | 公会堂、集会所等 |
(2) 受益者の事情により市長が減免する必要があると認められる受益者 | 申請に基づき市長が定める割合 | 関係事項を証する書類を添付すること。 |
備考
1 減免の割合が100%の対象となる受益者は、公共ます1個につき15万円(基本料)も合わせた総額を免除する。ただし、同一受益地に公共ますを複数設置したとき、2個目以降の公共ますに係る額は、免除しない。
2 減免の割合が100%未満の対象となる受益者は、浄化槽処理対象人員による追加額にそれぞれの減免の割合を乗じて得た額を免除する。










