○南あわじ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年1月11日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南あわじ市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、市の公の施設のうち南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管するものについて適用する。
(告示する事項)
第6条 条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。