○南あわじ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年1月11日

教育委員会規則第35号

(適用範囲)

第2条 この規則は、市の公の施設のうち南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管するものについて適用する。

(指定の申請書の様式)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(申請者に対する通知)

第4条 教育委員会は、条例第4条の規定により候補者を選定した場合において、当該候補者として選定されなかった団体があるときは、当該団体に対して指定管理者指定等決定通知書(様式第2号)により指定管理者の指定をしない旨を通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第5条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者として指定した団体に対して指定管理者指定等決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(告示する事項)

第6条 条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

2 条例第9条第3項の規定により準用する条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定の取消しにおいて告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定を取り消した日

(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地

(事業報告書の様式)

第7条 条例第10条の規則で定める事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第3号)とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

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南あわじ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第35号

(平成17年1月11日施行)