○南あわじ市沼島教員住宅規則

平成17年1月11日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市沼島教員住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び定員)

第2条 住宅の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

(1) 名称 沼島教員住宅

(2) 位置 南あわじ市沼島970番地1

(3) 定員 16人

(入居資格者)

第3条 住宅へ入居できる者は、次の条件を満たす者とする。

(1) 沼島小中学校に勤務する教職員

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者

(入居の許可)

第4条 入居の許可は、教職員の申請に基づき、教育委員会が行う。

2 教育委員会は、教職員のうち病気又は素行上の理由等により退居を適当と認める者については、退居を命ずることができる。

(住宅の修繕)

第5条 住宅の修繕に要する費用は、教育委員会の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の義務)

第7条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって当該住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南淡町沼島教員住宅の設置及び管理に関する規則(昭和51年南淡町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南あわじ市沼島教員住宅規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第14号
平成28年3月30日 教育委員会規則第4号