○南あわじ市公民館条例

平成17年1月11日

条例第82号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、南あわじ市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理運営)

第3条 公民館は、南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、法第23条に定めのある場合又は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) その使用が法第20条に規定する公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) その使用が建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 納付期限を過ぎた未納金があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。

(転貸の禁止等)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に公民館を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の停止又は取消し)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めるとき。

2 前項の取消し等によって使用者に生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第8条第1項第3号に該当するとき。

(2) 災害その他不可抗力による事由により使用できなかったとき。

(3) 使用前までに使用許可の取消しを申し出たときで、教育委員会が相当な理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第8条第1項第1号若しくは第2号の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により公民館の建物又は附属設備等を損傷し、又は亡失した者は、教育委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(公民館運営審議会)

第13条 法第29条の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は、16人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑町中央公民館設置、管理及び職員に関する条例(昭和52年緑町条例第6号)、緑町中央公民館使用条例(昭和52年緑町条例第7号)、西淡町立教育施設使用条例(昭和62年西淡町条例第8号)、西淡町立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例(昭和62年西淡町条例第9号)、三原町公民館設置条例(昭和51年三原町条例第9号)、三原町立教育施設使用条例(昭和55年三原町条例第11号)、又は南淡町公民館条例(平成12年南淡町条例第12号)(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第13条の規定にかかわらず、合併の日の前日において緑町、西淡町、三原町及び南淡町の公民館運営審議会の委員であった者は、この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間、南あわじ市の公民館運営審議会の委員とする。

(平成17年条例第243号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第54号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南あわじ市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

南あわじ市広田地区公民館

南あわじ市広田広田1057番地1

南あわじ市倭文公民館

南あわじ市倭文庄田204番地

南あわじ市松帆地区公民館

南あわじ市松帆高屋丙100番地1

南あわじ市湊地区公民館

南あわじ市湊75番地1

南あわじ市津井地区公民館

南あわじ市津井2285番地4

南あわじ市丸山地区公民館

南あわじ市阿那賀1348番地

南あわじ市阿那賀地区公民館

南あわじ市阿那賀25番地

南あわじ市伊加利地区公民館

南あわじ市伊加利614番地2

南あわじ市西淡志知公民館

南あわじ市志知鈩412番地

南あわじ市榎列公民館

南あわじ市榎列下幡多802番地

南あわじ市八木地区公民館

南あわじ市八木鳥井348番地2

南あわじ市市地区公民館

南あわじ市市三條880番地

南あわじ市神代地区公民館

南あわじ市神代富田1番地4

南あわじ市三原志知公民館

南あわじ市志知佐礼尾6番地

南あわじ市福良地区公民館

南あわじ市福良甲512番地2

南あわじ市賀集地区公民館

南あわじ市賀集1053番地

南あわじ市北阿万地区公民館

南あわじ市北阿万筒井1228番地7

南あわじ市潮美台地区公民館

南あわじ市潮美台2丁目22番地3

南あわじ市阿万地区公民館

南あわじ市阿万下町423番地1

南あわじ市画像地区公民館

南あわじ市画像土生1番地1

南あわじ市沼島地区公民館

南あわじ市沼島2368番地1

別表第2(第9条関係)

公民館名

施設名

使用料(1時間当たり・円)

昼間

夜間

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

広田地区公民館

栄養指導室

650

750

第1会議室

250

300

第2会議室

300

350

第3会議室

250

300

第4会議室

300

350

第5会議室

300

350

和室

250

300

第6会議室

200

250

大ホール

1,400

1,650

倭文公民館

生活支援室

250

300

ミーティングルーム

100

150

会議室

200

250

研修室1

250

300

研修室2

250

300

湊地区公民館

第1会議室

350

400

第2会議室

500

550

第3会議室

350

400

第4会議室

250

300

和室

300

350

調理室

700

800

多目的室

200

250

舞台控室(和室)

100

150

大ホール

4,750

5,450

舞台

1,000

1,200

津井地区公民館

研修室

250

300

和室

250

300

丸山地区公民館

会議室1

200

250

会議室2

250

300

調理室

300

350

多目的ホール

1,000

1,200

体育館

500

500

運動場

200

200

阿那賀地区公民館

研修室1(和)

350

400

会議室1

200

250

会議室2

200

250

会議室3

200

250

会議室4

200

250

調理室

300

400

研修室2

200

250

研修室3(和)

200

250

研修室4(和)

200

250

研修室5

200

250

研修室6

200

250

研修室7

600

700

多目的ホール

500

600

体育館

500

500

運動場

200

200

伊加利地区公民館

休憩室1

100

150

休憩室2

100

150

会議室

300

350

資料室

200

250

研修室1

200

250

パソコン教室

200

250

研修室2

200

250

研修室3

200

250

調理室

450

550

食堂

250

300

研修室4(和)

200

250

研修室5(和)

200

250

体育館

500

500

運動場

200

200

西淡志知公民館

和室

200

250

調理実習室

200

250

研修室

400

500

トレーニング室

150

200

榎列公民館

会議室1

200

250

会議室2

150

200

会議室(和)

150

200

調理室

400

500

大広間

900

1,100

八木地区公民館

会議室

100

150

調理室

100

150

2階会議室(和)

850

1,000

研修室1

200

250

研修室2

300

400

市地区公民館

講義室

650

750

小会議室1

200

250

小会議室2

150

200

小会議室3

150

200

小会議室4

200

250

1階和室

400

500

研修室

450

550

調理室

900

1,100

視聴覚室

350

400

2階和室1

300

350

2階和室2

450

550

大ホール

7,350

8,400

舞台

1,000

1,200

神代地区公民館

研修室1

200

250

研修室2

200

250

集会室

750

900

三原志知公民館

会議室1

300

350

会議室2(和)

250

300

会議室3

150

200

調理室

350

400

運動場

200

200

別館会議室

100

150

別館研修室

100

150

別館調理室

200

250

別館集会室(和)

550

650

福良地区公民館

101会議室

350

400

和室1

300

350

和室2

200

250

調理室

600

700

201会議室

500

600

202会議室

350

400

203会議室

350

400

204会議室

200

250

多目的室

600

700

講堂

1,400

1,700

賀集地区公民館

調理実習室

550

700

和室1

150

200

和室2

250

300

研修室

350

400

第1会議室

200

250

第2会議室

200

250

講堂

1,650

1,950

北阿万地区公民館

調理室

550

700

会議室1

250

300

会議室2

150

200

会議室3

250

300

和室

400

500

多目的ホール

1,350

1,650

潮美台地区公民館

会議室(和)

150

200

調理実習室

200

250

多目的ホール1

450

550

多目的ホール2

250

300

阿万地区公民館

会議室(和)

250

300

調理実習室

350

400

会議室

350

400

展示室

200

250

講堂

1,300

1,600

会議室1(和)

100

150

会議室2(和)

100

150

会議室3(和)

50

100

大会議室

350

450

小会議室

100

150

灘地区公民館

大集会室

800

1,000

会議室

200

250

研修室

250

300

調理室

400

500

図書資料室

250

300

和室

150

200

備考

1 次の各号に掲げる場合は、上記の使用料に当該各号に掲げる額を加算した額を徴収するものとする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 冷暖房を使用する場合 昼間使用料に50%を乗じて得た額

(2) 使用者が市民でない場合 使用料(前号に規定する加算額があるときはこれを除く。)に50%を乗じて得た額

2 体育館又は運動場に係る上記の使用料は、次の使用単位当たりとする。

(1) 体育館 バレーボールコート1面

(2) 運動場 ソフトボールコート1面

南あわじ市公民館条例

平成17年1月11日 条例第82号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第82号
平成17年6月30日 条例第243号
平成18年9月26日 条例第54号
平成19年3月29日 条例第25号
平成23年3月31日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第13号
平成26年12月25日 条例第44号
平成28年3月30日 条例第27号
平成30年3月30日 条例第25号
平成30年9月28日 条例第39号
平成31年3月27日 条例第12号
令和2年9月30日 条例第24号
令和3年3月30日 条例第7号
令和4年3月30日 条例第7号
令和4年12月26日 条例第43号
令和5年12月20日 条例第42号
令和6年12月20日 条例第40号