○南あわじ市公民館条例施行規則

平成17年1月11日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市公民館条例(平成17年南あわじ市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に公民館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 申請書は、使用期日の属する月の前2月から使用期日の前日までの間、これを受理する。ただし、教育委員会が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館の使用に際し許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第9条第2項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市内の公共団体が使用するとき 免除

(2) 地域の公共的団体が、公益のため使用するとき 免除

(3) 市内の社会教育関係団体が、社会教育のため使用するとき 免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき 別に定める額を減額

(使用料の還付申請)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する商行為を行わないこと。

(2) 寄附の募集をしないこと。

(3) 宣伝その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 広告物を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等を設置しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に支障があると認められる行為を行わないこと。

(公民館運営審議会)

第9条 南あわじ市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議は、教育委員会の諮問に応じ、委員長が招集する。

2 会議は、委員長が議長となり、議事を整理する。

3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緑町中央公民館使用条例施行規則(昭和52年緑町教育委員会規則第2号)、西淡町立公民館規則(昭和40年西淡町教育委員会規則第1号)、三原町立公民館規則(昭和38年三原町教育委員会規則第1号)又は南淡町公民館規則(平成12年南淡町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南あわじ市公民館条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第22号

(令和5年2月1日施行)