○南あわじ市公民館条例施行規則
平成17年1月11日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市公民館条例(平成17年南あわじ市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に公民館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 申請書は、使用期日の属する月の前2月から使用期日の前日までの間、これを受理する。ただし、教育委員会が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
2 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館の使用に際し許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 市及び市内の公共団体が使用するとき 免除
(2) 地域の公共的団体が、公益のため使用するとき 免除
(3) 市内の社会教育関係団体が、社会教育のため使用するとき 免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき 別に定める額を減額
(使用料の還付申請)
第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為を行わないこと。
(2) 寄附の募集をしないこと。
(3) 宣伝その他これに類する行為を行わないこと。
(4) 広告物を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等を設置しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に支障があると認められる行為を行わないこと。
(公民館運営審議会)
第9条 南あわじ市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議は、教育委員会の諮問に応じ、委員長が招集する。
2 会議は、委員長が議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緑町中央公民館使用条例施行規則(昭和52年緑町教育委員会規則第2号)、西淡町立公民館規則(昭和40年西淡町教育委員会規則第1号)、三原町立公民館規則(昭和38年三原町教育委員会規則第1号)又は南淡町公民館規則(平成12年南淡町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。


