○南あわじ市立図書館条例

平成17年1月11日

条例第83号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、南あわじ市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 図書館の位置は、南あわじ市福良甲300番地とする。

(分館の設置)

第2条の2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南あわじ市立図書館三原分館

南あわじ市市三條880番地

(移動図書館)

第3条 図書館の活動を充実させるため、必要に応じ移動図書館を置くことができる。

(職員)

第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置くことができる。

(利用者の秘密を守る義務)

第5条 図書館は、図書その他の図書館資料(以下「資料」という。)の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(資料の選択、収集及び廃棄処理)

第6条 資料の選択、収集及び廃棄処理については、教育長の承認を得て、図書館長がこれを決定する。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により図書館資料、設備、器具等を紛失し、又は甚だしく汚損し、若しくは破損した者は、教育委員会が定めるところにより現品又はそれに相当する代価をもって、賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(図書館協議会)

第8条 法第14条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員8人以内で組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定にかかわらず、合併の日の前日において、南淡町の図書館協議会の委員であった者は、平成17年3月31日までの間、南あわじ市の図書館協議会の委員とする。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第45号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南あわじ市立図書館条例

平成17年1月11日 条例第83号

(令和6年4月1日施行)