○南あわじ市立図書館条例施行規則

平成17年1月11日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市立図書館条例(平成17年南あわじ市条例第83号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 南あわじ市立図書館(以下「図書館」という。)は、目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の個人貸出し及び団体貸出しに関すること。

(3) 図書案内に関すること。

(4) レファレンスに関すること。

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、各種展示会等の主催及び奨励

(6) 館内施設(視聴覚室、展示室等をいう。)の提供

(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(8) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(9) 他の図書館、学校、公民館及び研究所との連絡並びに協力

(10) 図書館資料の図書館間の相互貸借

(11) 市内学校との連絡提携

(12) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(13) 地方行政資料の収集及び提供

(14) 視聴覚資料の収集及び提供

(15) お話し会等児童に対する読書啓発

(16) 身体障害者への利用援助

(17) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のための必要な業務

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時30分から午後7時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時30分から午後5時まで

2 南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(1) 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

 南あわじ市立図書館 月曜日

 南あわじ市立図書館三原分館 水曜日

(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日又は休日を除く)

(3) 月末整理日(毎月末日(土曜日、日曜日又は休日を除く)。ただし、その日が前2号の休館日に当たる場合は、その翌日とする。)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(5) 特別整理期間(毎年1回10日以内)

(配本所)

第5条 南あわじ市広田地区公民館及び湊地区公民館内に配本所を設置し、個人貸出しを行うことができる。

(利用の資格)

第6条 資料の貸出しを受けることができる者は、淡路島内に居住し、又は本市内に通勤し、若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(物品等損傷・紛失届)

第7条 図書館資料又は施設に対し損害をもたらした場合は、物品等損傷・紛失届(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(貸出登録)

第8条 第6条に規定する資格を有する者で、資料の貸出しを受けようとするものは、利用者登録申込書兼再発行申請書(様式第2号)を提出することによって貸出登録をすることができる。

2 団体で貸出しを受けようとするときは、責任者が団体利用登録申込書(様式第3号)を提出するものとする。

(利用者カード)

第9条 館長は、前条の登録者に対して、利用者カード(以下「カード」という。)を交付する。

2 交付されたカードは、譲渡し、又は転貸してはならない。

3 登録の住所等に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。

4 カードが不要になったとき又は利用資格を失ったときは、カードを速やかに返納しなければならない。

5 カードを紛失したときは、利用者登録申込兼再発行申請書(様式第2号)を、速やかに提出しなければならない。この場合において、再交付については実費を徴収する。

6 カードが登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は、登録者が負うものとする。

(配送貸出し)

第10条 第6条に規定する資格者で、かつ、心身に重度の障害があるものについては、館長が適当と認めるときは、郵送その他の方法により資料の貸出しを受けることができる。

(団体貸出し)

第11条 図書館は、地域、職域その他団体の読書活動を推進するために、資料の団体貸出しを行う。

2 団体で利用する資料の貸出冊数は、団体構成員数、利用状況等に応じ、1回100冊を限度とし、館長がこれを指定する。この期間は1箇月以内とする。

(個人貸出冊数及び期間)

第12条 図書の貸出しは、1人10冊以内とし、その期間は14日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(資料)

第13条 図書館の資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、雑誌及び新聞

(2) 郷土及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要とする資料

(利用の制限)

第14条 資料は、すべて貸出しすることを原則とする。ただし、次のものについては、制限することができる。

(1) 雑誌及び新聞の最新号

(2) 寄託資料のうち、寄託者の承諾を得られなかったもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に指定する資料

(資料の複写)

第15条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者が実費を負担するものとする。

(視聴覚資料)

第16条 CD、カセット本等の視聴覚資料の貸出期間は、14日以内とし、同時に貸出しを受けることができる点数は、1人3点までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、点数を別に指定することができる。

(図書館資料の返納)

第17条 図書館資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は状況により、一定期間その利用を停止することができる。

(入館者の制限)

第18条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書館資料の貸出し及び施設の利用を制限することができる。

(遵守事項)

第19条 入館者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 音読、高読その他騒がしい行為をしないこと。

(2) 施設、設備及び図書館資料を破損しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が定める事項

2 館長は、入館者が前項の規定に違反したときは、利用を取り消し、退館を命ずることができる。

(施設利用手続)

第20条 展示室、視聴覚室、会議室等(以下「視聴覚室等」という。)を利用しようとする者は、図書館施設利用申請(許可)(様式第5号)により、申請しなければならない。

2 館長は、前項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、申請者に対し利用の承認をするものとする。

3 館長は、前項の承認をする際に条件を付すことができる。

(利用の禁止)

第21条 館長は、次に該当する者に対して、視聴覚室等の利用を禁止することができる。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(資料の受贈)

第22条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 受贈資料は、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の委託)

第23条 図書館は、図書館資料の委託を受けることができる。

2 委託資料は、図書館所有の資料と同様の扱いをするものとする。

3 図書館は、委託資料の亡失又は破損についてその責めを負わない。

(図書館協議会)

第24条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕に関し館長に対して意見を述べることができる。

第25条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員において互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第26条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原町図書館管理運営規則(平成2年三原町教育委員会規則第3号)又は南淡町立図書館管理運営に関する規則(平成8年南淡町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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南あわじ市立図書館条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第23号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年12月26日 教育委員会規則第5号
令和5年2月1日 教育委員会規則第1号
令和5年12月20日 教育委員会規則第6号