○南あわじ市滝川記念美術館(玉青館)条例

平成17年1月11日

条例第87号

(設置)

第1条 日本南画界の第一人者、直原玉青画伯の絵画及び秘蔵コレクション等を展示するとともに、文化情報の提供により、芸術文化を推進し、地域社会の生涯学習の活性化を図り、観光及び文化振興の拠点とするため、南あわじ市滝川記念美術館(玉青館)(以下「美術館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 美術館の位置は、南あわじ市松帆西路1137番地1とする。

(業務)

第3条 美術館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 直原画伯の作品その他直原画伯に関するもの並びに美術品及び美術に関する図書、文献、模造、写真等(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、展示すること。

(2) 美術品及び美術館資料に関する学術調査及び研究を行うこと。

(3) 美術館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(4) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(5) 他の美術館、学校その他の関係機関等との相互協力を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な業務

(管理運営)

第4条 美術館は、南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第5条 美術館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

2 美術館に名誉館長を置くことができる。

(入館料等)

第6条 美術館に入館し、又は使用しようとする者は、別表に掲げる入館料又は使用料(以下「入館料等」という。)を納付しなければならない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(入館料等の不還付)

第7条 既に納付した入館料等は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別利用)

第8条 美術館資料の熟覧、模写、撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館等の拒否)

第9条 館長は、美術館に入館し、又は使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館又は使用を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者、又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者

(2) 建物、付属施設、展示品等を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障があると認められる者

(遵守事項等)

第10条 美術館に入館し、又は使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) 許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

2 館長は、美術館に入館し、又は使用する者が前項の規定に違反したとき、又は美術館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により建物、附属施設、設備、美術品又は美術館資料を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西淡町立滝川記念美術館(玉青館)の設置及び管理運営に関する条例(平成3年西淡町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

区分

金額

個人

大人

300円

学生(大・高)

200円

学生(中・小)

100円

団体

20人以上

個人料金の80%

多目的室使用料

午前9時から午後5時まで

1時間当たり400円

(市民以外の者が使用する場合は、600円)

備考

1 大人とは、学生以外の者で15歳以上のものをいい、学生(高・大)とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものに在学する者をいう。

2 企画特別展については、1,000円を超えない範囲内で別に定める。

3 多目的室を使用する場合において、冷暖房を使用するときの多目的室使用料の額は、上記の使用料の額に、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

南あわじ市滝川記念美術館(玉青館)条例

平成17年1月11日 条例第87号

(平成23年4月1日施行)