○南あわじ市滝川記念美術館(玉青館)条例施行規則

平成17年1月11日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、南あわじ市滝川記念美術館(玉青館)条例(平成17年南あわじ市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 南あわじ市滝川記念美術館(玉青館)(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、入館は午後4時30分までとする。ただし、南あわじ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により美術館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に美術館使用許可申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 申請書は、使用期日の属する月の前2月から使用期日の前日までの間、これを受理する。ただし、教育委員会が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、美術館使用許可書(様式第6号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 美術館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、美術館の使用に際し許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 使用許可の順位は、使用の申込を受理した順位による。ただし、教育委員会が特に認めるものについては、この限りでない。

4 教育委員会は、使用許可に際し必要な条件を付することができる。

(入館料等の納付)

第6条 条例第6条に規定する入館料等は前納しなければならない。

2 前項の規定により入館料を納付した者に対しては、納付と同時に入館券を交付するものとする。

3 入館券の発売時間は、開館時間から閉館時間の30分前までとする。

(特別利用の許可等)

第7条 条例第8条の規定により美術館資料(以下「資料」という。)の特別利用をしようとする者は、あらかじめ特別利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の特別利用許可申請書の提出があった場合において、特別利用の許可を決定したときは、特別利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 特別利用は、館内の所定の場所において係員の指示に従って行わなければならない。

4 他の美術館、図書館、研究所その他教育委員会が適当と認める者は、前項の規定にかかわらず、資料の館外貸出しを受けることができる。

5 前項の規定による館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館外貸出許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

6 教育委員会は、前項の規定により許可したときは、館外貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。

7 教育委員会は、第1項及び第5項に規定する許可に必要な条件を付すことができる。

(入館料等の減免)

第8条 条例第6条ただし書に規定する特別の理由がある場合及びその場合に減免する額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校の児童又は中学校の生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館するとき 免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するとき 免除

(3) 市及び市内の公共団体が使用するとき 免除

(4) 地域の公共的団体が公益のため使用するとき 免除

(5) 市内の社会教育関係団体が社会教育のため使用するとき 免除

(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が必要と認める額

(入館料等の還付)

第9条 条例第7条ただし書に規定する特別の理由がある場合及びその場合に還付する額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害、その他入館料等を納めた者がその責めに帰することができない理由により入館できなくなったとき 全額

(2) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が必要と認める額

2 条例第7条ただし書きの規定により入館料等の還付を受けようとする者は、入館料等還付請求書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(寄託又は寄贈)

第10条 美術館に美術品の寄託又は寄贈をしようとする者は、教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西淡町立滝川記念美術館(玉青館)管理規則(平成3年西淡町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南あわじ市滝川記念美術館(玉青館)条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第27号

(令和5年2月1日施行)