○南あわじ市防災会議条例

平成17年1月11日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、南あわじ市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 南あわじ市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の区域に係る防災に関する重要事項を調査審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 自衛隊の隊員のうちから市長が任命する者

(3) 兵庫県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(4) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(5) 市長がその部内の職員から指名する者

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 淡路広域水道企業団の職員のうちから市長が任命する者

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(10) 市内の自主防災組織に属する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて任命する者

6 前項の委員の定数は、35人以内とする。

7 第5項第9号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成22年条例第39号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例による改正後の第3条第7項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命される第3条第5項第9号に掲げる委員の任期については、平成26年3月31日までとする。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例による改正後の第3条第7項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命される第3条第5項第9号及び第10号に掲げる委員の任期については、令和7年12月31日までとする。

南あわじ市防災会議条例

平成17年1月11日 条例第171号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年1月11日 条例第171号
平成22年9月30日 条例第39号
平成24年9月28日 条例第29号
令和4年12月26日 条例第40号