○南あわじ市沼島財産区管理会設置条例

平成17年1月11日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、沼島財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 沼島財産区に沼島財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、沼島財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、沼島財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、南あわじ市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから沼島地区町内会連合会の推薦により、市長が市の議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格の決定)

第4条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格について弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会への委任)

第8条 沼島財産区の財産の管理又は処分は、南あわじ市長の委任を受け、管理会において処理するものとする。

(報酬)

第9条 委員に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第10条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(公務災害補償)

第11条 委員の公務災害補償については、南あわじ市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年南あわじ市条例第41号)の規定を準用する。

(議事運営の細目)

第12条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、市の議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の沼島財産区管理会設置条例(昭和59年南淡町条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定により選任されている委員は、この条例の規定により選任されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が合併前の条例の規定により選任された日から起算する。

別表(第9条、第10条関係)

区分

報酬

管外出張費用弁償

 

南あわじ市職員等の旅費に関する条例(平成17年南あわじ市条例第40号)別表に掲げる旅費相当額

会長

年額 25,000

副会長

年額 20,000

委員

年額 15,000

南あわじ市沼島財産区管理会設置条例

平成17年1月11日 条例第186号

(平成17年1月11日施行)