○南あわじ市沼島財産区管理会設置条例
平成17年1月11日
条例第186号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、沼島財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 沼島財産区に沼島財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、沼島財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、沼島財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、南あわじ市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから沼島地区町内会連合会の推薦により、市長が市の議会の同意を得て選任する。
(失職及び資格の決定)
第4条 委員が被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長及び副会長)
第5条 管理会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(管理会への委任)
第8条 沼島財産区の財産の管理又は処分は、南あわじ市長の委任を受け、管理会において処理するものとする。
(報酬)
第9条 委員に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第10条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用の弁償として旅費を支給する。
(公務災害補償)
第11条 委員の公務災害補償については、南あわじ市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年南あわじ市条例第41号)の規定を準用する。
(議事運営の細目)
第12条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、市の議会の議事運営の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の沼島財産区管理会設置条例(昭和59年南淡町条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定により選任されている委員は、この条例の規定により選任されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が合併前の条例の規定により選任された日から起算する。
別表(第9条、第10条関係)
区分 | 報酬 | 管外出張費用弁償 |
| 円 | |
会長 | 年額 25,000 | |
副会長 | 年額 20,000 | |
委員 | 年額 15,000 |