○南あわじ市沼島財産区財政調整基金条例

平成17年1月11日

条例第67号

(設置)

第1条 財産管理又は必要やむを得ない財政需要に応ずるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度決算剰余金のうちから積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生じる収入)

第4条 基金から生じる収入は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 造林から生じる経費の財源又は造林により生じた減収を得るための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 定額の資金を運用するための基金を設けるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の沼島財産区財政調整基金条例(平成3年南淡町条例第4号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

南あわじ市沼島財産区財政調整基金条例

平成17年1月11日 条例第67号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第14編 その他/第6章 財産区
沿革情報
平成17年1月11日 条例第67号