○南あわじ市補助金等交付規則

平成17年3月25日

規則第147号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、市が交付する補助金等の交付の申請及び交付の決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金、交付金、奨励金、利子補給金及び名称のいかんにかかわらずこれらに類するもので、相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(責務)

第3条 職員は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って、公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の申請書に記載すべき事項及び添付書類を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業等として適当であると認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしなければならない。

2 市長は、交付決定を行うにあたり、当該補助事業等の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付申請の内容の修正及び交付条件を付することができる。

3 市長は、前2項に基づき交付決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、前条第3項により通知された交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 市長は、申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。

(補助事業等の内容の変更)

第7条 補助事業者は、交付決定を受けた補助事業等の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、補助事業等内容変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助事業等内容変更等承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知しなければならない。

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者は、交付決定の内容及びこれに付された条件に従い補助事業等を遂行し、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告及び調査)

第9条 市長は、補助事業者に対し、補助事業等の実施状況に関する報告を求め、必要に応じて現地調査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の実績報告書に記載すべき事項及び添付書類を省略させることができる。

(補助金等の額の確定及び通知)

第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の実績が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定しなければならない。

2 市長は、補助金等の額を確定したときは速やかに補助金等確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第12条 市長は、実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対しこれに適合させるための措置をとるべきことを命じることができる。

(補助金等の請求)

第13条 第11条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金等交付請求書(様式第7号)により補助金等の請求を行うものとする。

(補助金等の交付)

第14条 市長は、補助金等の請求があった場合は、当該請求のあった日から40日以内に補助金等を交付しなければならない。

(補助金等の交付の特例)

第15条 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため又は補助事業等の性質上、事業等の完了前に補助金等を交付する必要があると認めるときは、補助事業等の完了前等であっても補助金等の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは補助金等交付請求書(様式第7号)により請求を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則の規定に違反したとき。

(4) 第7条第1項の規定により、交付決定を受けた補助事業等を中止し、又は廃止することについて市長の承認を受けたとき。

2 前項の規定は、補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、第16条第1項の規定による交付決定の取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを指定期限までに納付しなかったときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止及び相殺)

第19条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付されるべき補助金等がある場合は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(交付要綱等)

第20条 市長は、この規則に定めるもののほか、補助金等の交付の基準等手続きについて、特に必要と認めるときは別に要綱等を定めることができる。

(手続きに係る様式)

第21条 市長は、この規則で定める様式により難い事情があると特に認めるときは、規則で定める様式に準じて別に定めることができる。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金等から適用する。

(南あわじ市補助金等交付要綱の廃止)

2 南あわじ市補助金等交付要綱(平成17年南あわじ市告示第18号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、南あわじ市補助金等交付要綱(平成17年南あわじ市告示第18号)の規定により交付を受けた補助金等については、なお従前の例による。

(平成18年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南あわじ市補助金等交付規則

平成17年3月25日 規則第147号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月25日 規則第147号
平成18年9月6日 規則第24号
平成27年2月27日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第12号