○淡路広域消防事務組合規約

昭和48年1月11日

許可

(名称)

第1条 この組合は、淡路広域消防事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、次の市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

洲本市 南あわじ市 淡路市

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)

(2) 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に係る知事の権限に属する事務のうち、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により関係市が処理することとされた事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、洲本市塩屋一丁目2番32号に置く。

(議会の組織及び議員の選任)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)は、関係市の議会の議長、副議長及び総務常任委員会の長をもって充てる。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市における議会の議長、副議長及び総務常任委員会の長の任期による。

(執行機関の組織及び選任)

第7条 組合に、管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市の長のうちから選任する。

3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ当該市における長としての任期による。

(職員)

第9条 組合に消防職員を置き、その定数は条例で定める。

(監査委員)

第10条 組合に、監査委員3人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、関係市の監査委員で識見を有する者のうちから2人及び組合議員のうちから1人を選任する。

(監査委員の任期)

第11条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては当該市における監査委員としての任期とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期による。

(組合経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は、関係市の負担金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

2 第3条第1号に係る経費の負担金は、財産から生ずる収入、使用料、手数料その他の収入をもって支弁し、なお不足があるときは、その不足額の100分の33を均等割に、100分の67を人口割により、関係市に分賦する。この場合において、人口割は、最近における国勢調査の結果による関係市の人口によるものとする。

3 第3条第2号に係る経費の負担金は、関係市に交付された兵庫県移譲事務市町交付金相当額とする。

4 第1項の負担金は、管理者の定める日までに組合に納入するものとする。

(施行月日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(職務執行者)

2 この規約施行後、管理者が選任されるまでの間は、洲本市長が管理者の職務を執行する。

(暫定条例及び規則)

3 この規約施行後、この組合が条例及び規則で定めるべきものについては、条例及び規則が制定されるまでの間は、洲本市の当該条例及び規則の例による。

(経過措置)

4 附則第1項の規定にかかわらず、洲本市は、この規約の施行の日から昭和48年3月31日までの間は、従来の洲本市の消防に関する事務を行うものとする。

(関係市)

5 この規約中「洲本市」とは、平成18年2月11日以後においては、同日に設置された洲本市をいう。

(昭和53年12月11日)

この規約は、兵庫県の許可の日から施行する。

(平成4年3月18日)

この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。

(平成6年11月1日)

この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。

(平成12年4月1日)

この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。

(平成17年県指令淡路(企調)第1285号)

この規約は、平成17年7月10日から施行する。

(平成18年規約)

この規約は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年規約)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規約)

(施行期日)

1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の淡路広域消防事務組合規約の規定の適用については、収入役がその任期中に限り、なお、従前の例により在職する場合は、同規約第7条中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成22年規約)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

淡路広域消防事務組合規約

昭和48年1月11日 種別なし

(平成22年4月1日施行)