○淡路広域水道企業団規約
昭和57年2月1日
兵庫県指令地第43号
第1章 総則
(名称)
第1条 この企業団は、淡路広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、洲本市、南あわじ市及び淡路市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 企業団は、関係市の水道事業に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、南あわじ市神代浦壁792番地6に置く。
第2章 企業団の議会
(議会の組織及び議員の選任)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、9人とし、関係市議会の議長、副議長及び総務常任委員会の長をもって充てる。
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、前条に規定する関係市議会の議長、副議長及び総務常任委員会の長の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 企業団の議会は、企業団議員の中から議長及び副議長を選任しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期とする。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、関係市の長の中から互選する。
3 企業長の任期は、2年とする。ただし、任期中に当該市における長としての任期が終了した場合は、その職を失うものとし、この場合における後任の企業長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 企業長は、企業団の事務を総理し、これを代表する。
(副企業長)
第9条 企業団に副企業長3人を置く。
2 副企業長は、企業長以外の関係市の長2人及び関係市の長が共同して任命した者1人をもって充てる。
3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故あるとき、又は企業長が欠けたときは、あらかじめ企業長が定めた順序で、企業長の職務を代理する。
4 関係市の長である副企業長の任期は、2年とする。ただし、任期中にそれぞれの当該市における長としての任期が終了した場合は、その職を失うものとし、この場合における後任の副企業長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 関係市の長が共同して任命した副企業長の任期は、2年とする。
(職員)
第10条 企業団に職員を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、企業団の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)、及び企業団議員の中からそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任されたものにあっては、4年とし、企業団議員の中から選任されたものにあっては、当該議員の任期による。
第4章 企業団の経費
(経費支弁の方法)
第12条 企業団の経費は、料金、企業債、国・県補助金及びその他の収入をもって充てるほか、関係市からの繰出金、出資金及び長期の貸付金をもって充てる。
2 前項に規定する繰出金、出資金及び長期の貸付金については、関係市の協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
(職務執行者)
2 この規約施行後企業長が選任されるまでの間は、洲本市長が企業長の職務を執行する。
(関係市)
3 この規約中「洲本市」とは、平成18年2月11日以後においては、同日に設置された洲本市をいう。
附則(平成4年指令地第25号)
(施行期日)
この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年県指令淡路(企調)第1287号)
この規約は、平成17年7月10日から施行する。
附則(平成18年規約)
この規約は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年規約)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成22年規約)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年県指令市振第2109号)
(施行期日)
1 この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。
(企業長等の任期の経過措置)
2 この規約の施行の際現に企業長、副企業長(関係市の長である者に限る。)である者の任期についてのこの規約による改正後の淡路広域水道企業団規約第8条第3項及び第9条第4項の規定の適用については、これらの規定中「2年」とあるのは、「平成24年3月31日まで」とする。
附則(平成26年県指令市振第1912号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規約第1号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。