○南あわじ市公有財産審査会規程
平成17年10月17日
訓令第35号
(設置)
第1条 この訓令は、公有財産の取得及び処分に関し、その公正を図るため、公有財産審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 公有財産を取得しようとする場合におけるその物件の取得価格等の適正化に関する調査及び研究に関する事項
(2) 公有財産を処分する場合におけるその時期、方法、価格等の適正化に関する事項
(3) 公有財産の目的外使用、用途の変更、廃止及び交換並びに貸付けの適正化に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、公有財産に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 危機管理部長
(4) 市民福祉部長
(5) 産業建設部長
(6) 教育次長
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、喜田副市長をもって充てる。
3 副会長は、木田副市長をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決める。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務企画部財務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。